お答えいたします。
裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。
その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして、本法案が改正法として成立した場合には、適正な運用がなされるように、ただいま申し上げた点も含めまして、関係機関に十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
111
井戸まさえ(国民)
証拠や関連性の解釈が、裁判所が判断をしていくということでありますけれども、これまでも、例えば大崎事件であったり、検察官が、証拠に関連するものは全て個別に開示をした、残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうと、そこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うので、この辺、気をつけていかなければいけないというふうに思っています。
また、次は、証拠の一覧表の開示についてのことをお伺いをいたします。
今回の審議で、國重委員から、標目の一覧表と証拠の一覧表、これが混同されているのではないかという指摘もありました。
政府案で導入され…
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112佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
二つございまして、まずは、何度か答弁していますけれども、通常審と再審請求審の手続構造の違いということがまず大きくございます。
通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行いまして、最終的に裁判所が検察官による立証の成否を判断するという当事者主義的構造が取られておりまして、被告人側も、その手持ち証拠のうち必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にございます。したがいまして、被告人側の証拠開示請求をするための手がかりとして、検察官が被告人側に、直接、証拠の一覧表を交付する制度となっており…
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井戸まさえ(国民)
次に、私は、今回の法案を審議していて、どうしても腑に落ちない点があります。それは、この法案の制度設計そのものが弁護人の存在を前提にしているにもかかわらず、前回もお尋ねをしましたけれども、その弁護人を確保する仕組みがないということなんです、請求人に対しては。
まず、確認します。
法務省は、昨年、法制審議会に対して諮問第百二十九号を行い、再審制度の見直しについて検討を求めました。その際の法制審議会刑事法(再審関係)部会では、証拠開示や閲覧、謄写について繰り返し議論が行われています。私も議事録を拝見いたしました。そこでは、論点の名称そのものが弁護人による閲…
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- (上の発言)
114佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。
その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして、本法案が改正法として成立した場合には、適正な運用がなされるように、ただいま申し上げた点も含めまして、関係機関に十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
しかしながら、やはり本当に、前回も言いましたけれども、個人が弁護人なくこうやって再審を闘っていくなんというのはほとんど不可能な状況だと思うんですね。なので、やはり私は、この政府案は、こういったことも含めて、対応をもっとしなければいけなかったのではないかと思っています。
つまり、制度を利用するためには、弁護人が、ある意味、外形的にも絶対必要なわけです。必要なことを前提にしながら、その弁護人を確保する制度は設けていない。実際に、開示証拠の閲覧や謄写、これは弁護士を前提としていることになっているわけですから、だからこそ、ここのところもしっかり対応しなければい…
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116佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案は、再審制度の在り方について非常に重要な変更を加えるものでございまして、様々な御意見がある中で、一定の内容で制度を導入するということでございまして、改正後の再審制度につきましてはあらかじめ検討の機会を設けておくことが適当であると考えられたところでございます。
その上で、再審請求事件の実情としては、本格的な審理がなされるものであるとか再審開始決定がなされるものは少ないというのも実情でございまして、単に施行後一定の期間が経過した段階で一度の機会を設けるだけだと、その時点で十分な事例の蓄積がなくて、充実した検討を行うことができな…
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井戸まさえ(国民)
五年というのが、ある程度実例が積み重ねられなければならないということで伺いましたけれども、前回も数の話をしました。一年間に、新受件数というか、やられるのが四百件ぐらいで、そして既済されるのが二百から二百五十、その中で、これが再審無罪となっていくというのが四、五件というような形だったですよね。
これはレクのときに伺ったんですけれども、この内容を聞いてみると、どういった方たちが再審無罪になるかというのは、皆さん、想像がつきますか。
私はちょっと聞いてびっくりしたんですけれども、無罪となっているケースというのが、例えば、自動車事故を起こして、上司の方が、今…
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