証拠や関連性の解釈が、裁判所が判断をしていくということでありますけれども、これまでも、例えば大崎事件であったり、検察官が、証拠に関連するものは全て個別に開示をした、残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうと、そこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うので、この辺、気をつけていかなければいけないというふうに思っています。
また、次は、証拠の一覧表の開示についてのことをお伺いをいたします。
今回の審議で、國重委員から、標目の一覧表と証拠の一覧表、これが混同されているのではないかという指摘もありました。
政府案で導入されている標目一覧表は、裁判所が見るためのものです。証拠の表題、作成日、供述者の氏名、さらには供述の内容の要点まで記載され得る、情報量の多い資料です。しかし、弁護人は閲覧も謄写もできません。裁判所止まりです。
一方で、私たちが求めている証拠の一覧表は違います。詳細な内容は不要です。どのような証拠が存在するのか、その輪郭、これが必要なわけです。
こうしたことというのは、平成二十八年の刑事訴訟法改正以降、通常審では、刑訴法三百十六条の十四の二項に基づいて、証拠一覧表というのが弁護人に交付される運用が定着をしています。つまり、新しい制度をつくれと言っているのではない、通常審では既に認められている仕組みを再審でも使えるようにしていると言っているだけです。
これによって、今までこういったことで何か弊害が通常審であるかといったらば、そうではない、むしろ審理の充実に資したはずです。まして、今回の審議では、与党議員からも、証拠の一覧表、これを弁護人が確認できるようにすべきだという意見も出されています。
こうした中で、なぜ政府案自体には証拠の一覧表制度というものを盛り込まなかったのでしょうか。
108佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御質問の趣旨が十分でないかもしれませんが、関連性を問わない、裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。(井戸委員「はい」と呼ぶ)
御提案のような、再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては、再審請求審の審理の在り方や職権主義の手続構造と整合しないのではないか、再審請求理由との関連性を問わずに命令の要否を判断することは実務上困難ではないかといった問題点があると考えているところでございます。
他方で、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に…
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109
井戸まさえ(国民)
政府案では、おっしゃったとおり、再審請求の理由に関連する証拠が開示対象とされていて、その関連性を誰が判断をしていくのでしょうか。
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110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所でございます。
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- (上の発言)
111
井戸まさえ(国民)
証拠や関連性の解釈が、裁判所が判断をしていくということでありますけれども、これまでも、例えば大崎事件であったり、検察官が、証拠に関連するものは全て個別に開示をした、残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうと、そこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うので、この辺、気をつけていかなければいけないというふうに思っています。
また、次は、証拠の一覧表の開示についてのことをお伺いをいたします。
今回の審議で、國重委員から、標目の一覧表と証拠の一覧表、これが混同されているのではないかという指摘もありました。
政府案で導入されている標目一覧表は、裁判所が見るためのものです。証拠の表題、作成日、供述者の氏名、さらには供述の内容の要点まで記載され得る、情報量の多い資料です。しかし、弁護人は閲覧も謄写もできません。裁判所止まりです。
一方で、私たちが求めている証拠の一覧表は違います。詳細な内容は不要です。どのような証拠が存在するのか、その輪郭、これが必要なわけです。
こうしたことというのは、平成二十八年の刑事訴訟法改正以降、通常審では、刑訴法三百十六条の十四の二項に基づいて、証拠一覧表というのが弁護人に交付される運用が定着をしています。つまり、新しい制度をつくれと言っているのではない、通常審では既に認められている仕組みを再審でも使えるようにしていると言っているだけです。
これによって、今までこういったことで何か弊害が通常審であるかといったらば、そうではない、むしろ審理の充実に資したはずです。まして、今回の審議では、与党議員からも、証拠の一覧表、これを弁護人が確認できるようにすべきだという意見も出されています。
こうした中で、なぜ政府案自体には証拠の一覧表制度というものを盛り込まなかったのでしょうか。
112佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
二つございまして、まずは、何度か答弁していますけれども、通常審と再審請求審の手続構造の違いということがまず大きくございます。
通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行いまして、最終的に裁判所が検察官による立証の成否を判断するという当事者主義的構造が取られておりまして、被告人側も、その手持ち証拠のうち必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にございます。したがいまして、被告人側の証拠開示請求をするための手がかりとして、検察官が被告人側に、直接、証拠の一覧表を交付する制度となっており…
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113
井戸まさえ(国民)
次に、私は、今回の法案を審議していて、どうしても腑に落ちない点があります。それは、この法案の制度設計そのものが弁護人の存在を前提にしているにもかかわらず、前回もお尋ねをしましたけれども、その弁護人を確保する仕組みがないということなんです、請求人に対しては。
まず、確認します。
法務省は、昨年、法制審議会に対して諮問第百二十九号を行い、再審制度の見直しについて検討を求めました。その際の法制審議会刑事法(再審関係)部会では、証拠開示や閲覧、謄写について繰り返し議論が行われています。私も議事録を拝見いたしました。そこでは、論点の名称そのものが弁護人による閲…
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114佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。
その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして、本法案が改正法として成立した場合には、適正な運用がなされるように、ただいま申し上げた点も含めまして、関係機関に十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
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