佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

御質問の趣旨が十分でないかもしれませんが、関連性を問わない、裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。(井戸委員「はい」と呼ぶ)

御提案のような、再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては、再審請求審の審理の在り方や職権主義の手続構造と整合しないのではないか、再審請求理由との関連性を問わずに命令の要否を判断することは実務上困難ではないかといった問題点があると考えているところでございます。

他方で、本法律案における証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に関連する証拠を提出命令の対象としているところでございまして、関連するというのは、先ほど来質疑がありますように、裁判所による再審請求の理由についての判断に資するという意味でございまして、相当の広がりを持つことなどから、この制度によりまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えております。

もっとも、この制度の運用につきましては懸念が示されていることは承知しているところでございまして、制度の趣旨や内容につきましては十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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