五年というのが、ある程度実例が積み重ねられなければならないということで伺いましたけれども、前回も数の話をしました。一年間に、新受件数というか、やられるのが四百件ぐらいで、そして既済されるのが二百から二百五十、その中で、これが再審無罪となっていくというのが四、五件というような形だったですよね。
これはレクのときに伺ったんですけれども、この内容を聞いてみると、どういった方たちが再審無罪になるかというのは、皆さん、想像がつきますか。
私はちょっと聞いてびっくりしたんですけれども、無罪となっているケースというのが、例えば、自動車事故を起こして、上司の方が、今自分が違反になっちゃうと免許が取消しになってしまうというので、身代わりになって、それで自分が事故を起こしましたというようなケースというのが、実際は、捕まって、それで有罪になるんだけれども、本当はやっていませんでした、こういう形のものが多いという話だったんです。それは、そのようなことでしょうか。
114佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。
その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして、本法案が改正法として成立した場合には、適正な運用がなされるように、ただいま申し上げた点も含めまして、関係機関に十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
しかしながら、やはり本当に、前回も言いましたけれども、個人が弁護人なくこうやって再審を闘っていくなんというのはほとんど不可能な状況だと思うんですね。なので、やはり私は、この政府案は、こういったことも含めて、対応をもっとしなければいけなかったのではないかと思っています。
つまり、制度を利用するためには、弁護人が、ある意味、外形的にも絶対必要なわけです。必要なことを前提にしながら、その弁護人を確保する制度は設けていない。実際に、開示証拠の閲覧や謄写、これは弁護士を前提としていることになっているわけですから、だからこそ、ここのところもしっかり対応しなければい…
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116佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案は、再審制度の在り方について非常に重要な変更を加えるものでございまして、様々な御意見がある中で、一定の内容で制度を導入するということでございまして、改正後の再審制度につきましてはあらかじめ検討の機会を設けておくことが適当であると考えられたところでございます。
その上で、再審請求事件の実情としては、本格的な審理がなされるものであるとか再審開始決定がなされるものは少ないというのも実情でございまして、単に施行後一定の期間が経過した段階で一度の機会を設けるだけだと、その時点で十分な事例の蓄積がなくて、充実した検討を行うことができな…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
五年というのが、ある程度実例が積み重ねられなければならないということで伺いましたけれども、前回も数の話をしました。一年間に、新受件数というか、やられるのが四百件ぐらいで、そして既済されるのが二百から二百五十、その中で、これが再審無罪となっていくというのが四、五件というような形だったですよね。
これはレクのときに伺ったんですけれども、この内容を聞いてみると、どういった方たちが再審無罪になるかというのは、皆さん、想像がつきますか。
私はちょっと聞いてびっくりしたんですけれども、無罪となっているケースというのが、例えば、自動車事故を起こして、上司の方が、今自分が違反になっちゃうと免許が取消しになってしまうというので、身代わりになって、それで自分が事故を起こしましたというようなケースというのが、実際は、捕まって、それで有罪になるんだけれども、本当はやっていませんでした、こういう形のものが多いという話だったんです。それは、そのようなことでしょうか。
118佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定がなされる事件というのは、再審請求者側からの請求で再審開始決定が行われるものとしては、例えば、先日来も質疑があったとおり、日弁連などが応援している事件などのいろいろな事件があるわけですけれども、実は、年にゼロから二件ぐらいこの五、六年発生している事案というのは、多いのは、いわゆる身代わり事件、身代わりになって、自分で有罪判決を受けた者がいたということを前提に、それが後に身代わりであることが明らかになって、その人を無罪にするために検察官が請求する再審請求事件であるということでございます。
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井戸まさえ(国民)
そうすると、ここでそれを救わなきゃいけない、冤罪を救わなければいけないというような内容とまたちょっと微妙に違うじゃないですか。そうすると、例えば五年それを積み重ねたとしても、そこで積み上がる知見というのが、本当に人権救済という意味で知見が積み重なっていくかといったら、そうじゃないんじゃないか。
五年たとうが、先ほど西村さんもおっしゃっていましたけれども、十年たとうが、同じようなことになっていくわけですよね。おかしくないですか。何で五年かということぐらい、納得いくような内容にしてほしいんですよ。その内容も含めて、今回の審議の中では今日まで出てきていないじ…
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120佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今答弁申し上げたのは、再審開始決定がなされて再審無罪判決に至ったもの、最近の事例としては、数としてはそういうものの方が多いということを指しているだけでございまして、その事件について、再審の在り方について、何かそこから多くのものが得られるか、得られないのではないかという委員の御指摘は、私もそのとおりだと思います。
その上で、今、現に再審請求が行われている、再審請求人側からですね、そういう事件が現にあるわけであります。これからも起きると思います。そういった事件について、様々なここで議論が行われた内容、証拠開示の範囲であるとか、検察官抗…
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