お答えいたします。
通常審における証拠開示のルール、それから再審請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは、検察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所、弁護人に提出、開示するに当たりまして、検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。有罪方向を示すのか、無罪方向を示すのか、そういうことによって証拠の内容を決めるものではない。むしろ、関連性があるという主張があって、そういうものの証拠の範囲を定めていただければ、それは関連性がある限り提出し、開示するというものであるということでございます。
そういう意味で、現に通常審におきましても、それから再審請求審におきましては近時のルールになってから、検察官にとって有利か不利かを問わずそういう証拠が開示されて、そういったものが再審開始の理由となって、このような事件が再審無罪に至った。こういうことを重く受け止めて、今回、証拠提出命令制度を設けるほかに、様々な再審制度に関するルールを作ろうとしているわけでございます。
その上で、福井事件で無罪方向を示す証拠が出されないままだったのかということにつきましては、御指摘の事件で、現在検証して関係者のヒアリングなどを行っているわけでありますが、テレビ番組の放送日に関する捜査報告書が開示されなかったことについては、その時点で、検察当局においては、確定審の検察官は従前の主張、立証を維持しようとして当該捜査報告書の開示等の是正措置を行わなかったものと判断せざるを得ないというふうに認識しているものと承知しております。
加えまして、そういうこともありまして、また様々な御指摘もありまして、この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進めているところでございまして、再審請求審での対応を含めて、御指摘の点がこの調査の中で可及的に明らかにされるものと承知しているところであります。
具体的に、ではどのような対応をすべきであったかということでございますが、検察当局におきましては、お尋ねの事件の再審無罪判決を受けて、再審請求審も含めた再発防止策として、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行う必要があることなどに関する通知を発出しておりまして、その内容を全国の検察官に向けて周知したところであるというふうに承知しているところでございます。
65
西村智奈美(中道)
誤りがあるもの、それは提出をしなければいけない、それは当然のことだと思うんですけれども、矛盾する証拠ですよ。矛盾する証拠があるというときに、それについては開示、これは当然されるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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66佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどの答弁のような形になるわけですけれども、矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていまして、やはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれども、そのような中で、それが被告人や再審請求者が犯人でないということを明らかに示すものであれば、これは当然、先ほど申し上げたように、公訴の取消しとか無罪論告をしたり、再審請求を自らしたりという方法を取るべきだというのが一点であります。
その上で、それが公判の途中で、例えば再審請求中でもそうでありますが、検察官の従…
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67
西村智奈美(中道)
つまり、やはり、再審請求人の無罪方向を立証するような証拠というのは、今までの事例でいっても、警察、検察にたくさん眠っている証拠の中で、本当にその一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。やはり今のような御答弁ですと、何か本当にその証拠がこの先出てくるのかどうか、やはりすごく私は心配です。
それで、ちょっと具体的に、福井事件のことに関連して伺いたいと思うんですけれども、これは当然のこと、裁判所によっても検察官の行動といったものが厳しく批判されてもいるわけなんですけれども、福井事件で無罪方向を示す証拠は何で出されないままだっ…
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- (上の発言)
68佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠開示のルール、それから再審請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは、検察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所、弁護人に提出、開示するに当たりまして、検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。有罪方向を示すのか、無罪方向を示すのか、そういうことによって証拠の内容を決めるものではない。むしろ、関連性があるという主張があって、そういうものの証拠の範囲を定めていただければ、それは関連性がある限り提出し、開示するというものであるということでございます。
そういう意味で、現に通常審におきましても、それから再審請求審におきましては近時のルールになってから、検察官にとって有利か不利かを問わずそういう証拠が開示されて、そういったものが再審開始の理由となって、このような事件が再審無罪に至った。こういうことを重く受け止めて、今回、証拠提出命令制度を設けるほかに、様々な再審制度に関するルールを作ろうとしているわけでございます。
その上で、福井事件で無罪方向を示す証拠が出されないままだったのかということにつきましては、御指摘の事件で、現在検証して関係者のヒアリングなどを行っているわけでありますが、テレビ番組の放送日に関する捜査報告書が開示されなかったことについては、その時点で、検察当局においては、確定審の検察官は従前の主張、立証を維持しようとして当該捜査報告書の開示等の是正措置を行わなかったものと判断せざるを得ないというふうに認識しているものと承知しております。
加えまして、そういうこともありまして、また様々な御指摘もありまして、この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進めているところでございまして、再審請求審での対応を含めて、御指摘の点がこの調査の中で可及的に明らかにされるものと承知しているところであります。
具体的に、ではどのような対応をすべきであったかということでございますが、検察当局におきましては、お尋ねの事件の再審無罪判決を受けて、再審請求審も含めた再発防止策として、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行う必要があることなどに関する通知を発出しておりまして、その内容を全国の検察官に向けて周知したところであるというふうに承知しているところでございます。
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西村智奈美(中道)
福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。
その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目でしょう、どうしてそんなことを答弁できるのか。困るという話でしたよね、有利か不利かという話があっては困るというふうに御答弁されたんだけれども、そんなの元からそうじゃないですか。冤罪被害者の、要するに請求人のための再審制度にしようという話をし…
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藤原崇(自民)
検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうかにつきましては、今委員御指摘のとおり、本委員会における議論がございました。
その中で、網羅的な証拠の一覧表の提出、これが常に必要かどうかということ、あるいは本改正案に盛り込まれている証拠の標目の一覧表の提示命令制度において必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることもできるということ、また、証拠提出命令の特定につきましては識別可能な程度で足りるというようなこと、そのような中であえて一般的な制度として設ける必要があるのかどうかといった点については、いまだ結論が出ていないのではないかと考…
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西村智奈美(中道)
次に、目的外使用の禁止についてです。
私どもは、これも修正項目案の中に入れてまいりました。何としてもこの規定は削除をしてもらいたいというふうに考えてきたんですけれども、これも拒否されて、そして今回、検討項目ということに入っているんですけれども、なぜこれは私たちからの修正項目案を拒否をされたんですか。
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