お答えいたします。
先ほどの答弁のような形になるわけですけれども、矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていまして、やはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれども、そのような中で、それが被告人や再審請求者が犯人でないということを明らかに示すものであれば、これは当然、先ほど申し上げたように、公訴の取消しとか無罪論告をしたり、再審請求を自らしたりという方法を取るべきだというのが一点であります。
その上で、それが公判の途中で、例えば再審請求中でもそうでありますが、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明した場合、主張や証拠と矛盾するというようなことになれば、これは是正措置を取らなければならないと考えているものと承知しております。
63
西村智奈美(中道)
そうなってこなかったから、こうやって冤罪事件がたくさん発生をしているということなんですよね。
そういった前提でちょっと先に進みますが、検察官には、そうしますと、公判未提出証拠の中に旧証拠を弾劾して請求人の無罪方向を示すそういった証拠があると察知した場合に、覚知した場合に、これを開示すべき義務があるということでよろしいか。もっと具体的に申し上げると、検察官には確定判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務があるかどうか、お答えをいただきたいです。
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64佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件というのは様々な証拠があって、その証拠の意味ということそのものもいろいろな受け止め方があるという中で、御指摘の、無罪方向を示す証拠、あるいは判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務については、そもそものその特定の証拠が無罪を推定させるものであるか、その推認力の程度、あるいは確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度といったものは、実は一義的には定まるものではございませんので、個別事案に応じて判断されるべきものであるということでございます。
その上で、今御指摘のような…
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西村智奈美(中道)
誤りがあるもの、それは提出をしなければいけない、それは当然のことだと思うんですけれども、矛盾する証拠ですよ。矛盾する証拠があるというときに、それについては開示、これは当然されるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
66佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどの答弁のような形になるわけですけれども、矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていまして、やはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれども、そのような中で、それが被告人や再審請求者が犯人でないということを明らかに示すものであれば、これは当然、先ほど申し上げたように、公訴の取消しとか無罪論告をしたり、再審請求を自らしたりという方法を取るべきだというのが一点であります。
その上で、それが公判の途中で、例えば再審請求中でもそうでありますが、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明した場合、主張や証拠と矛盾するというようなことになれば、これは是正措置を取らなければならないと考えているものと承知しております。
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西村智奈美(中道)
つまり、やはり、再審請求人の無罪方向を立証するような証拠というのは、今までの事例でいっても、警察、検察にたくさん眠っている証拠の中で、本当にその一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。やはり今のような御答弁ですと、何か本当にその証拠がこの先出てくるのかどうか、やはりすごく私は心配です。
それで、ちょっと具体的に、福井事件のことに関連して伺いたいと思うんですけれども、これは当然のこと、裁判所によっても検察官の行動といったものが厳しく批判されてもいるわけなんですけれども、福井事件で無罪方向を示す証拠は何で出されないままだっ…
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68佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠開示のルール、それから再審請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは、検察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所、弁護人に提出、開示するに当たりまして、検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。有罪方向を示すのか、無罪方向を示すのか、そういうことによって証拠の内容を決めるものではない。むしろ、関連性があるという主張があって、そういうものの証拠の範囲を定めていただければ、それは関連性がある限り提出し、開示するというものであるということでございます。
そういう意味で…
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西村智奈美(中道)
福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。
その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目でしょう、どうしてそんなことを答弁できるのか。困るという話でしたよね、有利か不利かという話があっては困るというふうに御答弁されたんだけれども、そんなの元からそうじゃないですか。冤罪被害者の、要するに請求人のための再審制度にしようという話をし…
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