誤りがあるもの、それは提出をしなければいけない、それは当然のことだと思うんですけれども、矛盾する証拠ですよ。矛盾する証拠があるというときに、それについては開示、これは当然されるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 私の答弁としては、一般論として、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示す鑑定結果のような、被告人や再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を検察官が収集、把握するに至った場合には、当該証拠を裁判に提出するなどした上で、例えば、起訴後であれば公訴の取消しをしたり、裁判中であれば無罪の論告をしたりするほか、有罪判決が確定した後にそのような証拠を収集、把握した場合には、検察官自ら再審請求をするなどの対応を取るべきとの考えを述べたものでございまして、これについては、検察当局においても適切な対応に努めてきたもの…
そうなってこなかったから、こうやって冤罪事件がたくさん発生をしているということなんですよね。
そういった前提でちょっと先に進みますが、検察官には、そうしますと、公判未提出証拠の中に旧証拠を弾劾して請求人の無罪方向を示すそういった証拠があると察知した場合に、覚知した場合に、これを開示すべき義務があるということでよろしいか。もっと具体的に申し上げると、検察官には確定判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務があるかどうか、お答えをいただきたいです。
お答えいたします。 個別事件というのは様々な証拠があって、その証拠の意味ということそのものもいろいろな受け止め方があるという中で、御指摘の、無罪方向を示す証拠、あるいは判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務については、そもそものその特定の証拠が無罪を推定させるものであるか、その推認力の程度、あるいは確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度といったものは、実は一義的には定まるものではございませんので、個別事案に応じて判断されるべきものであるということでございます。 その上で、今御指摘のような…
- (上の発言)
誤りがあるもの、それは提出をしなければいけない、それは当然のことだと思うんですけれども、矛盾する証拠ですよ。矛盾する証拠があるというときに、それについては開示、これは当然されるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 先ほどの答弁のような形になるわけですけれども、矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていまして、やはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれども、そのような中で、それが被告人や再審請求者が犯人でないということを明らかに示すものであれば、これは当然、先ほど申し上げたように、公訴の取消しとか無罪論告をしたり、再審請求を自らしたりという方法を取るべきだというのが一点であります。 その上で、それが公判の途中で、例えば再審請求中でもそうでありますが、検察官の従…
つまり、やはり、再審請求人の無罪方向を立証するような証拠というのは、今までの事例でいっても、警察、検察にたくさん眠っている証拠の中で、本当にその一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。やはり今のような御答弁ですと、何か本当にその証拠がこの先出てくるのかどうか、やはりすごく私は心配です。 それで、ちょっと具体的に、福井事件のことに関連して伺いたいと思うんですけれども、これは当然のこと、裁判所によっても検察官の行動といったものが厳しく批判されてもいるわけなんですけれども、福井事件で無罪方向を示す証拠は何で出されないままだっ…
お答えいたします。 通常審における証拠開示のルール、それから再審請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは、検察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所、弁護人に提出、開示するに当たりまして、検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。有罪方向を示すのか、無罪方向を示すのか、そういうことによって証拠の内容を決めるものではない。むしろ、関連性があるという主張があって、そういうものの証拠の範囲を定めていただければ、それは関連性がある限り提出し、開示するというものであるということでございます。 そういう意味で…