佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、新証拠によって確定判決を支える旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も、再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

したがいまして、例えば、被告人と犯人との結びつきが問題となった殺人事件であって、目撃者の証言の信用性が肯定されて、被告人の犯人性が認められたという確定判決がある場合におきまして、新証拠によって、殺害に用いられた刃物と被害者の遺体の損傷にそごがあったことが判明するなどして、犯人像が被告人と一致することを示す旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、被告人が犯人であることを示す旧証拠である目撃者証言の信用性に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得ると考えられ、例えば目撃者証言の裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書につきましても、こうした理由から提出命令の対象になる、なり得ると考えるところでございます。

前後のやりとり

26の発言を見る

34の発言を見る