お答えいたします。
御指摘のような事例につきまして、法務省として網羅的、統計的に把握してはおりませんで、その多寡について一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、例えば、いわゆる袴田事件においては、弁護人が五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対し、検察官は、五点の衣類等を撮影したカラー写真三十枚を開示した後、そのほかには五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらず、その後、写真やネガフィルムが発見され、検察官がこれを裁判所に提出する事態が生じました。
その原因について、検察当局が公表した検証結果報告書においては、長期間にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分ではなかった旨、指摘されているものと承知をしております。
検察当局においては、こうした事態を教訓として、客観的な捜査資料や証拠を一層適正に管理し、その開示に遅れを生じさせることのないよう努めているものと承知をしております。
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有田芳生(中道)
要するに、この公表していない検察の報告書というのは、証拠開示を極力しないという方針を徹底するためのものだったんですよ。それが今でも生きているんじゃないかというのが、私は今日お話を伺っていて、朝日新聞の表現だと、抜け道がこの法案にはつくられているんじゃないかという思いなんです。それは、最初にお話をしましたけれども、袴田ひで子さんも、法律の専門家でも何でもありませんよ、だけれども、被害者としてずっと闘ってきて、その感覚から、これは危ないんじゃないかという勘が働いているんですよ。
だから、この問題というのは、このまま法案を通していいのかどうかということも含め…
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59井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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國重徹(中道)
中道改革連合の國重徹です。
今日は、私は、証拠の一覧表を弁護人にも開示すべきだ、この論旨で質問を重ねていきたいというふうに思います。しっかり質問を聞いて、お答えいただきたいと思います。また、答弁内容を踏まえて、また更問い等を答弁内容によってはさせていただきますので、しっかりここで生きたやり取りをさせていただきたいと思います。
これまでの再審無罪事件では、意図的な証拠隠しと評価されるものだけではなく、検察官が不見当、不存在とした証拠が後になって発見されるなど、証拠の管理、把握の不十分さが問題となった事例が少なくないと認識をしています。この点について、平…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のような事例につきまして、法務省として網羅的、統計的に把握してはおりませんで、その多寡について一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、例えば、いわゆる袴田事件においては、弁護人が五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対し、検察官は、五点の衣類等を撮影したカラー写真三十枚を開示した後、そのほかには五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらず、その後、写真やネガフィルムが発見され、検察官がこれを裁判所に提出する事態が生じました。
その原因について、検察当局が公表した検証結果報告書においては、長期間にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分ではなかった旨、指摘されているものと承知をしております。
検察当局においては、こうした事態を教訓として、客観的な捜査資料や証拠を一層適正に管理し、その開示に遅れを生じさせることのないよう努めているものと承知をしております。
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國重徹(中道)
私は多寡を聞いているわけではなくて、どう受け止めているのかということであります。
このような事実を本改正案の制度設計の前提としてしっかりと受け止めているということで、大臣、よろしいでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
そのとおりだと思います。
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國重徹(中道)
再審無罪事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めますと、証拠の数は膨大になる事件もあります。
そういった状況の中で、裁判所から証拠提出命令を受けた検察官が関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が、まず、公判未提出証拠も含めて、証拠の全体像を正確に把握していることが不可欠と考えますが、この点、いかがでしょうか。
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