佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

関連性というのは、やはり再審請求の理由との関連でその判断に資するかどうかという意味でございますので、関連性がなかった場合であるものの、それが無罪を示す証拠であるというものが検察官の手元に存在する場合ということで受け止めて御答弁申し上げますと、無罪を示す証拠というのが証拠の旧証拠と新証拠の総合判断の中でなかなか判断が一義的にできないというものであることも御理解はいただきたいと思いつつも、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないのは当然でございまして、再審請求審において検察官が再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すような証拠を収集、把握するに至った場合には、これが再審請求者側が主張する再審請求理由との関連性があるかどうか明らかでない場合であっても、当該証拠を裁判に顕出するというのが検察官の取るべき対応であると考えているところでございます。

前後のやりとり

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