ありがとうございます。
今までの審議の中で、国民の税金で収集した証拠は検察のものではなく公共財であるというような御指摘もありました。検察は、単なる当事者ではなくて、公益の代表者でもあります。これは何度も、刑事局長からも自民党の部会で聞いたワードでもあります。無罪方向の証拠についても適切に開示するように、是非現場への徹底をこれからも図っていただけたらというふうに思います。
また、迅速性に資するためにも証拠リストというのは必要なのではないかというふうに個人的には思いますが、ちょっとこの問題は割愛をして、また次の機会に質問させていただければというふうに思います。
続きまして、新たに整備される証拠開示のルールを実効性のあるものにするためには、現場の体制整備が不可欠だというふうに考えます。来年春の全面施行に向けて、刑事手続の全面IT化プロジェクトが進んでいるというふうに伺っています。
検察庁における証拠管理のデジタル化やデータベース化は、今回の再審における証拠開示、未開示証拠の検索やリストの迅速な作成を飛躍的に後押しする基盤にも将来はなるというふうに考えます。現在のシステム整備の状況と今後の展望についてお答えください。お願いいたします。
27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
関連性というのは、やはり再審請求の理由との関連でその判断に資するかどうかという意味でございますので、関連性がなかった場合であるものの、それが無罪を示す証拠であるというものが検察官の手元に存在する場合ということで受け止めて御答弁申し上げますと、無罪を示す証拠というのが証拠の旧証拠と新証拠の総合判断の中でなかなか判断が一義的にできないというものであることも御理解はいただきたいと思いつつも、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないのは当然でございまして、再審請求審において検察官が再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すよ…
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28保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
もう一点、証拠開示について質問をいたします。
五月三十日、朝日新聞の記事にこのようなことが記されていました。
関連性を狭く捉えて開示範囲が限定され、無罪につながる証拠が埋もれる恐れが指摘されている。
新制度のもとで、袴田巌さんの再審無罪の決め手となった「五点の衣類のカラー写真」が開示されるか問われ、次のような趣旨の答弁をした。
これは佐藤刑事局長が答弁をされたということですね。
弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだ…
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29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
結論から申し上げて、開示される可能性が高いということでございます。
先ほどの五月二十九日の委員会における私の答弁は、あくまでも、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類のカラー写真やそのネガフィルムといったものが証拠提出命令制度の対象となる場合の一例を示したものにすぎませんで、それに限られるといった趣旨ではございません。
今御指摘のあったように、例えば、再審請求者が自分が犯人でない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決の内容で、犯行時の犯人の着衣である、被告人のものであるといった衣類について、犯行時の犯人…
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- (上の発言)
30保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
今までの審議の中で、国民の税金で収集した証拠は検察のものではなく公共財であるというような御指摘もありました。検察は、単なる当事者ではなくて、公益の代表者でもあります。これは何度も、刑事局長からも自民党の部会で聞いたワードでもあります。無罪方向の証拠についても適切に開示するように、是非現場への徹底をこれからも図っていただけたらというふうに思います。
また、迅速性に資するためにも証拠リストというのは必要なのではないかというふうに個人的には思いますが、ちょっとこの問題は割愛をして、また次の機会に質問させていただければというふうに思います。
続きまして、新たに整備される証拠開示のルールを実効性のあるものにするためには、現場の体制整備が不可欠だというふうに考えます。来年春の全面施行に向けて、刑事手続の全面IT化プロジェクトが進んでいるというふうに伺っています。
検察庁における証拠管理のデジタル化やデータベース化は、今回の再審における証拠開示、未開示証拠の検索やリストの迅速な作成を飛躍的に後押しする基盤にも将来はなるというふうに考えます。現在のシステム整備の状況と今後の展望についてお答えください。お願いいたします。
31佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事手続のデジタル化につきましては、令和七年五月に情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が公布されたところでございまして、書類のデータ化などといった主な規定につきましては、令和九年三月三十一日までの間に政令で定める日から施行するものとされております。
今現在、施行に向けまして、裁判所などの関係機関と緊密に連携しつつ、新たなシステムの開発を行うとともに、運用に向けた検討を行うなどの準備を進めているところでございます。委員の御指摘のようなものも踏まえつつ、例えば再審請求手続を含む刑事手続の円滑化、迅速化に…
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32保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
私、これは持論なんですけれども、ちょっとこれから離れますが、再審に限っては、少年法のように裁判所に全ての証拠が持ち込まれて審理をされるというようなたてつけになれば一番いいのになというふうに思っています。ただ、そんなことに言及するともっと大きな話になりますので、また別の機会にこれは回したいというふうに思いますが。裁判の迅速性に資するためにも、証拠リストの提出は今後の課題かなというふうに考えているということも補足させていただきます。
それでは、最後に、佐藤刑事局長への質問でございますが、今回の改正案には五年ごとの見直し規定も入って…
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33佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事司法が、誤判防止を含めて、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという刑事司法の役割を適切に果たしていくためには、再審制度だけではなくて、捜査段階それから通常審に関しましても、制度、運用の両面につきまして不断の検討を行っていくことが重要であると考えております。
当然、運用におきましては、取調べの適正を始めとした供述の適正の確保であったり、それ以外にも、その供述に頼らない形での客観証拠の収集が十全になされるような、そういった捜査手段の開発が必要であると思っています。
それに加えま…
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