佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

結論から申し上げて、開示される可能性が高いということでございます。

先ほどの五月二十九日の委員会における私の答弁は、あくまでも、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類のカラー写真やそのネガフィルムといったものが証拠提出命令制度の対象となる場合の一例を示したものにすぎませんで、それに限られるといった趣旨ではございません。

今御指摘のあったように、例えば、再審請求者が自分が犯人でない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決の内容で、犯行時の犯人の着衣である、被告人のものであるといった衣類について、犯行時の犯人の着衣であることや被告人のものであることについて疑念を抱かせる何らかの証拠を提出して、結びつきを否定する主張をしているような場合には、当然、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムといったものは、関連する証拠として証拠の提出命令の対象となると考えているところでございます。

前後のやりとり

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