保岡宏武 (自由民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

御丁寧な答弁、ありがとうございます。

個別具体的な事案に関しては、裁判所によって適切かつ柔軟に判断されるものという理解でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。

加えて、質問いたします。

再審請求において、弁護側が、例えば、Aという新事実があるはずだと主張をして証拠開示を求めたとします。しかし、検察が証拠を調べた結果、Aを直接裏づける証拠はなかったけれども、そもそも有罪の決め手となった検察側の見立てが間違えていたかもしれないと疑わせるような別の証拠Bが見つかるケースがあります。

弁護側のピンポイントの主張Aとは直接関連しなくとも、確定判決に合理的な疑いを生じさせる証拠Bであれば、検察官は、それこそ公益の代表者として自ら進んでこれを開示すべきではないかというふうに考えます。こうしたものも広く関連性があるとして開示対象に含まれるという理解でよろしいでしょうか。お答えください。

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