佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

安易な抗告等がなされることはないというふうに判断しております。

本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官ではありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、これまでにも増して組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられます。

この点に関し、検察当局においては、袴田事件の教訓を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととしておりまして、組織的な判断が確保されるよう整備をしたところでございます。

その上で、先ほど申し上げたとおり、不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなります。また、その判断は一年以内にされることが通常であるというふうに考えられます。

それを踏まえて、裁判所の検察官の不服申立てに対する判断がそのような期間で示されるということでありまして、さらには、そのことを受けて、五年ごとにこの再審のルールについての見直しの規定が入っているということでございまして、検察当局におきましては、そのようなもろもろの今回の法整備の内容を踏まえてそのような判断をすることになるだろうというふうに考えているところでございます。

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