お答えいたします。
安易な抗告等がなされることはないというふうに判断しております。
本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官ではありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、これまでにも増して組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられます。
この点に関し、検察当局においては、袴田事件の教訓を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととしておりまして、組織的な判断が確保されるよう整備をしたところでございます。
その上で、先ほど申し上げたとおり、不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなります。また、その判断は一年以内にされることが通常であるというふうに考えられます。
それを踏まえて、裁判所の検察官の不服申立てに対する判断がそのような期間で示されるということでありまして、さらには、そのことを受けて、五年ごとにこの再審のルールについての見直しの規定が入っているということでございまして、検察当局におきましては、そのようなもろもろの今回の法整備の内容を踏まえてそのような判断をすることになるだろうというふうに考えているところでございます。
20保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
ちょっと一点だけ、国家賠償の問題が生じるというふうな御答弁もございましたけれども、これはお金の問題ではなくて失われた時間の問題でもあるということも是非是非御認識をいただけたらというふうに思います。
続いて、十分な根拠がない抗告というのは、刑訴法四百二十六条、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないという前者、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるとの認識でよろしいか、お答えください。
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21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
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22保保岡宏武(自民)
分かりました。
つまり、私が言いたいことは、十分な根拠がある抗告というのは、検察が十分な根拠があるから抗告しますというようなことではなくて、検察から裁判所に渡された抗告が、一見して明らかにこれは十分な根拠があるよねという場合に、十分な根拠がある抗告というふうに言えると思いますが、それ以外は十分ではないのではないかなというふうに考えているというところです。
なぜそう言うかというと、上記ぐらいのことがないと、本来、審理の迅速化にはつながらないのではないか、今回の改正で時間的な制約を各審理段階において新設をされていますけれども、それを阻害する状況にもなるの…
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- (上の発言)
23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
安易な抗告等がなされることはないというふうに判断しております。
本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官ではありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、これまでにも増して組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられます。
この点に関し、検察当局においては、袴田事件の教訓を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととしておりまして、組織的な判断が確保されるよう整備をしたところでございます。
その上で、先ほど申し上げたとおり、不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなります。また、その判断は一年以内にされることが通常であるというふうに考えられます。
それを踏まえて、裁判所の検察官の不服申立てに対する判断がそのような期間で示されるということでありまして、さらには、そのことを受けて、五年ごとにこの再審のルールについての見直しの規定が入っているということでございまして、検察当局におきましては、そのようなもろもろの今回の法整備の内容を踏まえてそのような判断をすることになるだろうというふうに考えているところでございます。
24保保岡宏武(自民)
ありがとうございます。
私は、自民党の審議の際、当初は、検察抗告は全面禁止をして公判の場でオープンにすればいいのではないかというふうに考えていました。ただ、守らなければならない被害者のプライバシーや立場もありますし、検察がおかしな判断をするということであれば、裁判所でもある、そういう理もあると今では考えております。
ただ、冤罪被害者の失われた時間は二度と戻らない、何度も申しますが、その視点はやはり重要でありまして、検察抗告が再審の長期化を招き、遅過ぎた正義は正義の否定であるとの厳しい批判があることも重々御承知いただけたらというふうに思います。
例外…
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25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求者は捜査機関側が保管している証拠の全容が分からないというのは、御指摘のとおりだと思います。その一方で、仮に犯人でない人が有罪判決を受け再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございまして、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては想定することが可能であると考えられるところでございます。
この点、大事なのは、提出命令の対象となる証拠の特定でございますが、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでご…
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26保保岡宏武(自民)
御丁寧な答弁、ありがとうございます。
個別具体的な事案に関しては、裁判所によって適切かつ柔軟に判断されるものという理解でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
加えて、質問いたします。
再審請求において、弁護側が、例えば、Aという新事実があるはずだと主張をして証拠開示を求めたとします。しかし、検察が証拠を調べた結果、Aを直接裏づける証拠はなかったけれども、そもそも有罪の決め手となった検察側の見立てが間違えていたかもしれないと疑わせるような別の証拠Bが見つかるケースがあります。
弁護側のピンポイントの主張Aとは直接関連しなくとも、確定判決…
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