保岡宏武 (自由民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

分かりました。

つまり、私が言いたいことは、十分な根拠がある抗告というのは、検察が十分な根拠があるから抗告しますというようなことではなくて、検察から裁判所に渡された抗告が、一見して明らかにこれは十分な根拠があるよねという場合に、十分な根拠がある抗告というふうに言えると思いますが、それ以外は十分ではないのではないかなというふうに考えているというところです。

なぜそう言うかというと、上記ぐらいのことがないと、本来、審理の迅速化にはつながらないのではないか、今回の改正で時間的な制約を各審理段階において新設をされていますけれども、それを阻害する状況にもなるのではないかというふうに懸念をするからです。あとは、袴田事件のときのような、抗告だけを先にして、後からみそに漬けた実験を検察もしたりとかいうような例があってはなりませんし、いたずらに時間を引き延ばすことがあってはならないというふうに考えるからでございます。

いずれにせよ、検察抗告には今回様々なハードルを付したので、今までどおりの安易な抗告が続けられるということではないという理解でよろしいでしょうか。お答えください。

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