林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

成年後見制度利用促進の観点で、厚生労働省の取組をお答え申し上げます。

成年後見制度の見直しに伴いまして、必要性がなくなれば終わらせることができる制度になりますので、判断能力が不十分な方がより使いやすく、地域において本人の意向を踏まえた権利擁護支援がより一層行われるようになるということが重要と考えております。

また、制度上、このように成年後見制度の利用を終了される方が出てくることから、地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化、増加することが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると考えております。

成年後見制度利用促進法に基づきます基本計画に基づきまして、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用の促進、福祉関係者や司法専門職などによる権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりなどについて、地域の連携体制の整備のための支援を行うなど、必要な施策の総合的、計画的な推進を図ってまいりました。

その上で、こうした取組を制度上にしっかり位置づけ、更なる促進を図る観点から、今般、社会福祉法等の一部を改正する法律案を国会に提出しております。

この法律案におきましては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上で、その中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律上位置づけることによりまして、特に整備されていないことが多い小規模市町村の体制整備を促進するなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。

これらの取組を通じまして、厚生労働省といたしましても、成年後見制度の見直し後におきましても本人の支援ニーズに対応した支援がより一層行われますよう、市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。

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