松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

我が国においては、高齢化の進展や単身高齢者世帯の増加など家族の在り方の変化を踏まえ、成年後見制度及び遺言制度に対するニーズが増えるとともに多様化していると認識をしております。

例えば、現行の成年後見制度については、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべき、終身ではなく有期の制度として見直しの機会を付与すべき、後見人等を円滑に交代できるようにすべきなどの指摘がされております。

また、現行の遺言制度については、近年のデジタル技術の進展、普及、手書きの機会の減少という社会状況に対応したものとする必要があるとの指摘がされています。

法務省としては、成年後見制度及び遺言制度を取り巻くこのような社会情勢の変化等を踏まえ、増加し多様化するニーズに対応し、それぞれの制度をより利用しやすくする必要性が高まっていると認識し、これらの制度に関する民法等の規定の見直しを進めてきたものでございます。

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