松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

高齢者、障害者等に対して必要な権利擁護支援がされるためには、その重要な手段である成年後見制度の利用においても、司法と地域福祉との連携が期待されているものと認識をしております。

民法等改正法案では、制度の利用によって、本人を保護する必要がある範囲で補助人に権限等を付与することとしており、また、制度利用による保護の必要がなくなったときは制度利用を終了することができることとしております。

そして、家庭裁判所が、本人を保護する必要があるか、保護の必要がなくなったかを判断するに当たっては、本人及び補助人等の陳述を聴取することに加えて、必要に応じて市町村長等の意見を聴取することとされており、家庭裁判所が地域社会から必要な情報を入手することができることを明確にしております。

このように、民法等改正法案では、司法と地域福祉との連携強化に資する見直しをしているものと認識をしているところです。

また、委員御指摘のとおり、民法等改正法案による改正後も、引き続き、司法書士や弁護士等が専門職である補助人等の重要な担い手となります。

法務省としては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切にされるよう、関係府省庁等とも連携をするとともに、司法書士会や弁護士会等の専門職団体にも協力を依頼するなどし、改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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