それでは、最後の質問になりますけれども、この立法趣旨を踏まえて、手数料の減免を定めた六十七条三項の経済的困難、またその他の特別の理由とは具体的にどのような場合を想定しているのか、また、手数料を減免することが相当である者とはどのような者をいうのか、お伺いします。
國重徹 (中道改革連合)
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。 現在の在留許可手数料の額は、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行って、政令で定めることとしております。その際には、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。したがいまして、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しまして、過度な負担を求めることにはならないと考えております。 その上で、難民認定申請については、平均処理期間が長期化していることが課題でございまして、審査の迅速化に努め、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現して…
今回、手数料の上限額を法律で引き上げます。それで、具体的な額は政令で定めると。
現行制度には、これは手数料の減免措置が定められていませんね。一方で、改正法案では、六十七条三項に手数料の減免の規定が定められています。この立法趣旨についてお伺いします。
お答え申し上げます。 入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。 そのため、入管法上、外国人は、在留資格の変更の許可等を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留資格の変更の許可等を受けることはできない、これが原則でございます。 他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き…
- (上の発言)
それでは、最後の質問になりますけれども、この立法趣旨を踏まえて、手数料の減免を定めた六十七条三項の経済的困難、またその他の特別の理由とは具体的にどのような場合を想定しているのか、また、手数料を減免することが相当である者とはどのような者をいうのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
趣旨は、今申し上げたとおりです。そこから敷衍してどういうふうな規定を政令で設けていくかということになりまして、この政令の内容につきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。
ただ、これは、今日この法案の審議が始まりました、私は持ち時間四十分で、今三十九分になりましたので、今日はこれでとどめますけれども、こういった内容もパブリックコメント等を踏まえて検討するというのであれば、やはりまだ不安が残る方はいらっしゃるので、できるだけ、ある程度見込んでいることがあれば、ここでしっかりと示した方がいいと思うんです。別にそれに不都合があるわけでないですし、自分たちはこう考えて、パブリックコメント等を踏まえてまた検討していきますでいいと思いますので、できる限り不要な不安とか懸念、これを増大させないためにも、しっかりとした答弁、また適切なこれ…
次に、山本大地君。