お答え申し上げます。
趣旨は、今申し上げたとおりです。そこから敷衍してどういうふうな規定を政令で設けていくかということになりまして、この政令の内容につきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
お答え申し上げます。
趣旨は、今申し上げたとおりです。そこから敷衍してどういうふうな規定を政令で設けていくかということになりまして、この政令の内容につきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。
今回、手数料の上限額を法律で引き上げます。それで、具体的な額は政令で定めると。
現行制度には、これは手数料の減免措置が定められていませんね。一方で、改正法案では、六十七条三項に手数料の減免の規定が定められています。この立法趣旨についてお伺いします。
お答え申し上げます。 入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。 そのため、入管法上、外国人は、在留資格の変更の許可等を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留資格の変更の許可等を受けることはできない、これが原則でございます。 他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き…
それでは、最後の質問になりますけれども、この立法趣旨を踏まえて、手数料の減免を定めた六十七条三項の経済的困難、またその他の特別の理由とは具体的にどのような場合を想定しているのか、また、手数料を減免することが相当である者とはどのような者をいうのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
趣旨は、今申し上げたとおりです。そこから敷衍してどういうふうな規定を政令で設けていくかということになりまして、この政令の内容につきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、このように考えております。
ただ、これは、今日この法案の審議が始まりました、私は持ち時間四十分で、今三十九分になりましたので、今日はこれでとどめますけれども、こういった内容もパブリックコメント等を踏まえて検討するというのであれば、やはりまだ不安が残る方はいらっしゃるので、できるだけ、ある程度見込んでいることがあれば、ここでしっかりと示した方がいいと思うんです。別にそれに不都合があるわけでないですし、自分たちはこう考えて、パブリックコメント等を踏まえてまた検討していきますでいいと思いますので、できる限り不要な不安とか懸念、これを増大させないためにも、しっかりとした答弁、また適切なこれ…
次に、山本大地君。
おはようございます。自由民主党、和歌山一区選出の山本大地でございます。 皆さん誰もいなくなってしまって少し寂しいんですけれども、質問の機会をいただき、ありがとうございます。法務委員会において初めての質問となりますので、よろしくお願いをいたします。 早速ではありますが、入管法の改正について私から質問をさせていただきます。 まず一つは、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設について、そしてもう一つは、先ほど國重委員が質問されておりました在留資格の変更許可等に係る手数料の改正についてと、大きく分けて私は二つのポイントで質問をしたいと考えております。 …