内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。

そのため、入管法上、外国人は、在留資格の変更の許可等を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留資格の変更の許可等を受けることはできない、これが原則でございます。

他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちもいらっしゃいます。そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更等の許可をしないとすることは相当ではない場合がございます。そこで、こうした場合等に対応するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の規定を設けることといたしております。

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