西村智奈美 (中道改革連合)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

今の答弁は、私が質問した基準、どのような基準ということではなくて、基準はつまりありませんと。裁判所の裁量、それこそ裁量、それぞれの判断で行われているということなんですけれども、それもまたちょっと余りにもばくっとし過ぎやしませんか。事は、人を勾留するんですよ。勾留するかどうかというその判断のときに、何かそのばくっとした基準しかないというのは、私はちょっと納得できないですよ。

やはり、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというその場合も含めてなんですけれども、これが広く解釈されているというのは、ほかの国や国際人権法と比べても、日本の保釈に関する法制といったらいいのか、それがかなり独特の法制であって、それがかなり独特の解釈をされているというふうに私には見えるんですよね。それがやはり人質司法と呼ばれる理由の一つではないかということを考えましたときに、やはりこれはきちんと検討していただいて、見直しをする、法制的な見直しをするということは必要になってくるというふうに思っております。

ここで、具体的に、いわゆる保釈率というのは一体本当にどのくらいなのかというのを披瀝してもらいたいと思っております。そもそも、どのくらいの人がどのくらいの期間で保釈をされているのか。過去には六か月以内に保釈をされた方の比率が答弁で紹介されたこともあったと思うんですけれども、その当時の、令和三年の保釈率、そして直近の保釈率、また、自白事件とそれから否認事件とで差異があるというふうに思いますけれども、それぞれについてお願いをします。

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