お答えいたします。
委員御指摘の点は法律の解釈にわたることでございまして、かつ、勾留更新の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として、その在り方等についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
もっとも、刑訴法六十条二項に言う特に継続の必要がある場合とは、文献上、勾留の理由及び必要性がなお継続していることをいうとされておりまして、各裁判体はこのような解釈も参考にしながら判断しているものと理解しております。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答えいたします。
委員御指摘の点は法律の解釈にわたることでございまして、かつ、勾留更新の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として、その在り方等についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
もっとも、刑訴法六十条二項に言う特に継続の必要がある場合とは、文献上、勾留の理由及び必要性がなお継続していることをいうとされておりまして、各裁判体はこのような解釈も参考にしながら判断しているものと理解しております。
お答えいたします。
保釈の判断は、やはり個別事件に応じて、その当事者の御主張を踏まえ、また疎明資料を点検して各裁判官が判断すべきことであるというふうに考えております。
それを離れまして、今委員御指摘の、改めるべきことがあれば改めるべきなのではないか、このような問題意識につきましては、そこは同様に感じているところでございます。
それでは、そういった御答弁をいただいた上でちょっと具体的に伺いたいと思うんですけれども、起訴後の勾留については、当初の二か月間の期間を延長するに当たって、刑事訴訟法第六十条二項で、特に継続の必要がある場合においてはという要件が付されております。 先ほど申し上げたように、もう既に起訴されて、しかも二か月を経ていれば、物証なども大体収集されて、罪証隠滅のおそれといったものも時間の経過とともに低減していくわけですよ。そんな中、特に継続の必要がある場合というのは、原則に対する勾留の例外的な必要性、これについての精査が求められるというふうに私は思います。 これ…
お答えいたします。
御指摘のとおり、起訴後の勾留の期間について、刑事訴訟法六十条二項は、勾留の期間は、公訴の提起があった日から二か月とする、特に継続の必要がある場合には、具体的にその理由を付した決定で、一か月ごとにこれを更新することができると規定しているところでございます。
この勾留の更新決定あるいは命令は、裁判所あるいは裁判官が専ら職権でするものでございまして、お尋ねの特に継続の必要がある場合の判断は、裁判所あるいは裁判官においてされているものというふうに承知しているところでございます。
お答えいたします。
委員御指摘の点は法律の解釈にわたることでございまして、かつ、勾留更新の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として、その在り方等についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
もっとも、刑訴法六十条二項に言う特に継続の必要がある場合とは、文献上、勾留の理由及び必要性がなお継続していることをいうとされておりまして、各裁判体はこのような解釈も参考にしながら判断しているものと理解しております。
今の答弁は、私が質問した基準、どのような基準ということではなくて、基準はつまりありませんと。裁判所の裁量、それこそ裁量、それぞれの判断で行われているということなんですけれども、それもまたちょっと余りにもばくっとし過ぎやしませんか。事は、人を勾留するんですよ。勾留するかどうかというその判断のときに、何かそのばくっとした基準しかないというのは、私はちょっと納得できないですよ。 やはり、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというその場合も含めてなんですけれども、これが広く解釈されているというのは、ほかの国や国際人権法と比べても、日本の保釈に関する法制…
お答えいたします。
地方裁判所の通常第一審における終局人員につきまして、勾留された被告人のうち保釈された人員の割合、すなわちこれがいわゆる保釈率ということでございますが、六か月以内までに保釈された人員の割合で申し上げますと、令和三年は、自白の場合は三二・三%、否認の場合は一九・六%でございました。令和六年の数値になりますが、令和六年は、自白の場合は三三・四%、否認の場合は二〇・六%でございました。
自白事件と否認事件で一〇ポイント以上の開きがあるということは、令和三年と令和六年で共通している傾向だということですね。 このように、否認事件が自白事件よりも保釈率が格段に低いという、こういった状況は、やはりここから読み取ることはあるんじゃないか。つまり、自白をしないと長期間拘束されるという、そういった恐怖を与えることで、自白、場合によっては虚偽の自白、これも今までもあったわけです、そういったことを引き出すための手段として、意図的、恣意的に身体拘束が用いられているのではないかというふうに私は考えざるを得ません。 島田参考人はこういうふうにもおっしゃって…