平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の点は法律の解釈にわたることでございまして、かつ、勾留更新の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として、その在り方等についてお答えすることは差し控えさせていただきます。

もっとも、刑訴法六十条二項に言う特に継続の必要がある場合とは、文献上、勾留の理由及び必要性がなお継続していることをいうとされておりまして、各裁判体はこのような解釈も参考にしながら判断しているものと理解しております。

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