お答えいたします。
法務省におきましては、今委員から御指摘のあった改正刑法等の附則におきまして、検討条項及び必要な調査を行うという附則が付されたことを踏まえまして、この規定の趣旨を踏まえまして、その施行後五年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。
その上で、施行後五年経過後の検討に当たりましてどのような資料を用いるかにつきましては、現時点において確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省としては、その五年経過後の検討が充実したものとなるように、今御指摘のありました内閣府の調査なども含めまして、関係府省庁とも連携しつつ、引き続き必要な調査を行いまして、検討のための準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
子の出自を知る権利というのは本当に大事だと思っています。
いろいろ質問をするということでレクチャーを受けたときに、私も驚いたのは、やはり、例えば、特定生殖補助医療は議連で今話し合っているからということで、所管がどこだかが分からない。逆に、本当にばらばらなんです。
四月七日の我が党の伊藤孝恵参議院議員の予算委員会の締めくくり質疑の中で、出自を知る権利というのは、今は内密出産のことをおっしゃいましたけれども、それだけではなくて、特別養子縁組、生殖補助医療、全部ひっくるめて検討していかなければいけないことであると。そして、総理からも、黄川田大臣が取りまとめ…
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平口洋(自民)法務大臣
先ほど、戸籍と答弁するのを国籍と表現しましたので、訂正させていただきます。
委員御指摘のとおり、子の出自を知る権利は非常に重要なものだと認識しております。
戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものでありまして、子の出自を知る権利を定めるものではございませんが、引き続き、民事基本法制を所管する立場から、関係府省庁と緊密に連携して、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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井戸まさえ(国民)
子どもの権利条約の第七条一、児童は、出生の後直ちに登録をされる、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。複雑化する子供たちの出自とそれを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。
大臣、是非これは出自を知る権利擁護タスクフォースというようなものをつくっていただいて、新たな枠組みの中で子供たちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。…
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- (上の発言)
150佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省におきましては、今委員から御指摘のあった改正刑法等の附則におきまして、検討条項及び必要な調査を行うという附則が付されたことを踏まえまして、この規定の趣旨を踏まえまして、その施行後五年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。
その上で、施行後五年経過後の検討に当たりましてどのような資料を用いるかにつきましては、現時点において確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省としては、その五年経過後の検討が充実したものとなるように、今御指摘のありました内閣府の調査なども含めまして、関係府省庁とも連携しつつ、引き続き必要な調査を行いまして、検討のための準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
今の御答弁、もう一回確認をさせていただきたいんですが、調査をやるわけですよね。五年後に向けてやるということでよろしいでしょうか。お願いします。
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152佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、答弁が不明確だったかもしれませんが、現に今、必要な調査を実施しているところでありまして、様々な調査を実施しておりますが、例えば公訴時効期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、もろもろしているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
安心をいたしました。これはやはり調査が進まないと、なかなか見直しに向けてのタイムスケジュールというか、被害者の方たちは本当に心配をしているので、今日この御答弁を伺って、安心をいたしました。
今も性被害はやむことがありません。日本では、やはり社会的な偏見等、複合的な要因から、性被害の申告が遅れやすいとも言われています。また、実態が明らかになるような精緻な調査というものをお願いしたいと思っています。
大臣、この改正に向けては、論点、公訴時効によって救済されない被害者が現に多数存在をしているということです。被害者が十八歳未満である場合には、時効期間に一定の…
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