子どもの権利条約の第七条一、児童は、出生の後直ちに登録をされる、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。複雑化する子供たちの出自とそれを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。
大臣、是非これは出自を知る権利擁護タスクフォースというようなものをつくっていただいて、新たな枠組みの中で子供たちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
残りも少ないので、最後に、刑法の改正に向けた調査についてお伺いをいたします。
二〇二三年の六月に、不同意性交罪を始め性犯罪に関する改正刑法が成立をいたしました。この改正には附則が設けられていて、その検討等については、これから改正するかしないかというところで、性的被害の実態、また、それに対する社会の意識の変化を鑑みて、施行後五年を経過した場合において、施行状況を踏まえつつ、性犯罪に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときには所要の措置を講ずるものとあり、また、性的被害を申告することの困難さやその他の性的被害の実態についても必要な調査を行うものとされています。
現在二〇二六年で、見直しの時期とされる施行後五年というのは二〇二八年です。調査の実施やその分析には、少なくとも半年から一年程度期間がかかると思います。
そこで、お尋ねをいたします。こうした調査についてです。性的被害を申告することの困難さを含めた調査は、いつ、どのように実施をされる予定でしょうか。
そしてまた、内閣府は、実証的政策立案のための性暴力被害の把握の在り方に関する調査研究事業として、被害者が相談できない要因も含めて、女性に対しての性暴力の実態を的確に把握するためのデータの在り方や調査設計について検討をして、既に、二〇二五年三月にこの調査は終了いたしています。
こうした既存の知見も活用して、内閣府や他省庁とも連携をしながら、調査を前倒しも含めて実施をして実態調査を進めるべきだと思いますけれども、見解を伺います。また、その成果を具体的にいつ、どのように法務省の検討に取り込むのか、タイムスケジュールについてもお示しをください。
146源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
こども家庭庁は、児童相談所や民間の養子縁組あっせん機関により養子縁組が成立したケース等につきましては、これらの機関に対し、所管の法令などを通じて各種記録の保存を求めることにより、出自情報等の適切な管理を担保しております。
また、いわゆる内密出産により生まれた子供の出自を知る権利の保障につきましては、令和四年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応の在り方をお示ししております。
子の出自を知る権利は非常に重要であり、法務省なども含め関係省庁で連携して対応していくべき課題と考えておりますが、内密出産については、法制化の是非…
この発言のページ
147
井戸まさえ(国民)
子の出自を知る権利というのは本当に大事だと思っています。
いろいろ質問をするということでレクチャーを受けたときに、私も驚いたのは、やはり、例えば、特定生殖補助医療は議連で今話し合っているからということで、所管がどこだかが分からない。逆に、本当にばらばらなんです。
四月七日の我が党の伊藤孝恵参議院議員の予算委員会の締めくくり質疑の中で、出自を知る権利というのは、今は内密出産のことをおっしゃいましたけれども、それだけではなくて、特別養子縁組、生殖補助医療、全部ひっくるめて検討していかなければいけないことであると。そして、総理からも、黄川田大臣が取りまとめ…
この発言のページ
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平口洋(自民)法務大臣
先ほど、戸籍と答弁するのを国籍と表現しましたので、訂正させていただきます。
委員御指摘のとおり、子の出自を知る権利は非常に重要なものだと認識しております。
戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものでありまして、子の出自を知る権利を定めるものではございませんが、引き続き、民事基本法制を所管する立場から、関係府省庁と緊密に連携して、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
子どもの権利条約の第七条一、児童は、出生の後直ちに登録をされる、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。複雑化する子供たちの出自とそれを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。
大臣、是非これは出自を知る権利擁護タスクフォースというようなものをつくっていただいて、新たな枠組みの中で子供たちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
残りも少ないので、最後に、刑法の改正に向けた調査についてお伺いをいたします。
二〇二三年の六月に、不同意性交罪を始め性犯罪に関する改正刑法が成立をいたしました。この改正には附則が設けられていて、その検討等については、これから改正するかしないかというところで、性的被害の実態、また、それに対する社会の意識の変化を鑑みて、施行後五年を経過した場合において、施行状況を踏まえつつ、性犯罪に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときには所要の措置を講ずるものとあり、また、性的被害を申告することの困難さやその他の性的被害の実態についても必要な調査を行うものとされています。
現在二〇二六年で、見直しの時期とされる施行後五年というのは二〇二八年です。調査の実施やその分析には、少なくとも半年から一年程度期間がかかると思います。
そこで、お尋ねをいたします。こうした調査についてです。性的被害を申告することの困難さを含めた調査は、いつ、どのように実施をされる予定でしょうか。
そしてまた、内閣府は、実証的政策立案のための性暴力被害の把握の在り方に関する調査研究事業として、被害者が相談できない要因も含めて、女性に対しての性暴力の実態を的確に把握するためのデータの在り方や調査設計について検討をして、既に、二〇二五年三月にこの調査は終了いたしています。
こうした既存の知見も活用して、内閣府や他省庁とも連携をしながら、調査を前倒しも含めて実施をして実態調査を進めるべきだと思いますけれども、見解を伺います。また、その成果を具体的にいつ、どのように法務省の検討に取り込むのか、タイムスケジュールについてもお示しをください。
150佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省におきましては、今委員から御指摘のあった改正刑法等の附則におきまして、検討条項及び必要な調査を行うという附則が付されたことを踏まえまして、この規定の趣旨を踏まえまして、その施行後五年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。
その上で、施行後五年経過後の検討に当たりましてどのような資料を用いるかにつきましては、現時点において確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省としては、その五年経過後の検討が充実したものとなる…
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井戸まさえ(国民)
今の御答弁、もう一回確認をさせていただきたいんですが、調査をやるわけですよね。五年後に向けてやるということでよろしいでしょうか。お願いします。
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152佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、答弁が不明確だったかもしれませんが、現に今、必要な調査を実施しているところでありまして、様々な調査を実施しておりますが、例えば公訴時効期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、もろもろしているところでございます。
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