井戸まさえ (国民民主党)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

子どもの権利条約の第七条一、児童は、出生の後直ちに登録をされる、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。複雑化する子供たちの出自とそれを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。

大臣、是非これは出自を知る権利擁護タスクフォースというようなものをつくっていただいて、新たな枠組みの中で子供たちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

残りも少ないので、最後に、刑法の改正に向けた調査についてお伺いをいたします。

二〇二三年の六月に、不同意性交罪を始め性犯罪に関する改正刑法が成立をいたしました。この改正には附則が設けられていて、その検討等については、これから改正するかしないかというところで、性的被害の実態、また、それに対する社会の意識の変化を鑑みて、施行後五年を経過した場合において、施行状況を踏まえつつ、性犯罪に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときには所要の措置を講ずるものとあり、また、性的被害を申告することの困難さやその他の性的被害の実態についても必要な調査を行うものとされています。

現在二〇二六年で、見直しの時期とされる施行後五年というのは二〇二八年です。調査の実施やその分析には、少なくとも半年から一年程度期間がかかると思います。

そこで、お尋ねをいたします。こうした調査についてです。性的被害を申告することの困難さを含めた調査は、いつ、どのように実施をされる予定でしょうか。

そしてまた、内閣府は、実証的政策立案のための性暴力被害の把握の在り方に関する調査研究事業として、被害者が相談できない要因も含めて、女性に対しての性暴力の実態を的確に把握するためのデータの在り方や調査設計について検討をして、既に、二〇二五年三月にこの調査は終了いたしています。

こうした既存の知見も活用して、内閣府や他省庁とも連携をしながら、調査を前倒しも含めて実施をして実態調査を進めるべきだと思いますけれども、見解を伺います。また、その成果を具体的にいつ、どのように法務省の検討に取り込むのか、タイムスケジュールについてもお示しをください。

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