お答え申し上げます。
こども家庭庁は、児童相談所や民間の養子縁組あっせん機関により養子縁組が成立したケース等につきましては、これらの機関に対し、所管の法令などを通じて各種記録の保存を求めることにより、出自情報等の適切な管理を担保しております。
また、いわゆる内密出産により生まれた子供の出自を知る権利の保障につきましては、令和四年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応の在り方をお示ししております。
子の出自を知る権利は非常に重要であり、法務省なども含め関係省庁で連携して対応していくべき課題と考えておりますが、内密出産については、法制化の是非も含めて慎重に議論すべき課題であるというふうに考えております。
さらに、第三者の精子又は卵子を用いた生殖補助医療により生まれた子が自らの出自に関する情報を知ることに資する制度の在り方につきましては、議員連盟等において議論がなされているところと承知してございます。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
無戸籍者問題は、人間の尊厳に関わる重大な問題であるというふうに認識しております。
法務省では、このような認識の下で、これまでに、無国籍者ゼロタスクフォースの設置、無国籍の方への寄り添い型の支援、民法改正による無国籍の方への情報提供の充実、嫡出推定制度の見直し等を実施し、一定の成果を上げてきたところでございますが、今なお無国籍状態にある方もおられる状況にあります。
現時点において具体的なタイムスケジュールを申し上げることはできませんが、個々の無国籍者につき、これまでの対策によっても無国籍状態のままである理由に応じてよりきめ細かい対…
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井戸まさえ(国民)
今、聞き間違いだと信じたいんですけれども、無戸籍で、無国籍ではないんですね。国籍はある、日本人なんです。なので、無戸籍ですので、言い間違いだとは思うんですけれども、それこそ、当事者の心情、これを考えると私はちょっと悲しくなりますので、是非次からお気をつけいただけたらと思います。
上川元大臣が無戸籍ゼロタスクフォースを立ち上げた直後の二〇一五年の六月の無戸籍者数は六百二十六名です。令和四年の民法改正を経て、最新の二〇二六年の三月、今お伝えいただいた数は六百六十九名です。むしろ、毎月の人数は当時から増えている。
つまりは、世界に冠たる戸籍に登録できないと…
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145松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
子の出自を知る権利は、委員御指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。
法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について、関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。
戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、子の出自を知る権利を定めるものではございません。
法務省は直接的な所管ではないものの、子の出自を知る権利は非常に重要である、また、関係府省庁が連携して取り組むべき問題であると認…
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- (上の発言)
146源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
こども家庭庁は、児童相談所や民間の養子縁組あっせん機関により養子縁組が成立したケース等につきましては、これらの機関に対し、所管の法令などを通じて各種記録の保存を求めることにより、出自情報等の適切な管理を担保しております。
また、いわゆる内密出産により生まれた子供の出自を知る権利の保障につきましては、令和四年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応の在り方をお示ししております。
子の出自を知る権利は非常に重要であり、法務省なども含め関係省庁で連携して対応していくべき課題と考えておりますが、内密出産については、法制化の是非も含めて慎重に議論すべき課題であるというふうに考えております。
さらに、第三者の精子又は卵子を用いた生殖補助医療により生まれた子が自らの出自に関する情報を知ることに資する制度の在り方につきましては、議員連盟等において議論がなされているところと承知してございます。
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井戸まさえ(国民)
子の出自を知る権利というのは本当に大事だと思っています。
いろいろ質問をするということでレクチャーを受けたときに、私も驚いたのは、やはり、例えば、特定生殖補助医療は議連で今話し合っているからということで、所管がどこだかが分からない。逆に、本当にばらばらなんです。
四月七日の我が党の伊藤孝恵参議院議員の予算委員会の締めくくり質疑の中で、出自を知る権利というのは、今は内密出産のことをおっしゃいましたけれども、それだけではなくて、特別養子縁組、生殖補助医療、全部ひっくるめて検討していかなければいけないことであると。そして、総理からも、黄川田大臣が取りまとめ…
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平口洋(自民)法務大臣
先ほど、戸籍と答弁するのを国籍と表現しましたので、訂正させていただきます。
委員御指摘のとおり、子の出自を知る権利は非常に重要なものだと認識しております。
戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものでありまして、子の出自を知る権利を定めるものではございませんが、引き続き、民事基本法制を所管する立場から、関係府省庁と緊密に連携して、必要な協力をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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井戸まさえ(国民)
子どもの権利条約の第七条一、児童は、出生の後直ちに登録をされる、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。複雑化する子供たちの出自とそれを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。
大臣、是非これは出自を知る権利擁護タスクフォースというようなものをつくっていただいて、新たな枠組みの中で子供たちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。…
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