安心をいたしました。これはやはり調査が進まないと、なかなか見直しに向けてのタイムスケジュールというか、被害者の方たちは本当に心配をしているので、今日この御答弁を伺って、安心をいたしました。
今も性被害はやむことがありません。日本では、やはり社会的な偏見等、複合的な要因から、性被害の申告が遅れやすいとも言われています。また、実態が明らかになるような精緻な調査というものをお願いしたいと思っています。
大臣、この改正に向けては、論点、公訴時効によって救済されない被害者が現に多数存在をしているということです。被害者が十八歳未満である場合には、時効期間に一定の猶予が設けられていますけれども、それでもなお、性被害を受けた未成年者が被害を認識して警察に届け出るまでには、数十年単位の時間を要する場合も少なくありません。不同意性交罪は十五年、不同意わいせつは十二年を過ぎたら、刑法では罪に問えないのです。
性被害に関する公訴時効撤廃について、どのように受け止められているか、また、法務大臣として、性被害の撲滅に対しての意気込みをお聞かせください。
150佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務省におきましては、今委員から御指摘のあった改正刑法等の附則におきまして、検討条項及び必要な調査を行うという附則が付されたことを踏まえまして、この規定の趣旨を踏まえまして、その施行後五年経過後の検討に資するものとなるよう、今必要な調査を実施しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。
その上で、施行後五年経過後の検討に当たりましてどのような資料を用いるかにつきましては、現時点において確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省としては、その五年経過後の検討が充実したものとなる…
この発言のページ
151
井戸まさえ(国民)
今の御答弁、もう一回確認をさせていただきたいんですが、調査をやるわけですよね。五年後に向けてやるということでよろしいでしょうか。お願いします。
この発言のページ
152佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、答弁が不明確だったかもしれませんが、現に今、必要な調査を実施しているところでありまして、様々な調査を実施しておりますが、例えば公訴時効期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、もろもろしているところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
153
井戸まさえ(国民)
安心をいたしました。これはやはり調査が進まないと、なかなか見直しに向けてのタイムスケジュールというか、被害者の方たちは本当に心配をしているので、今日この御答弁を伺って、安心をいたしました。
今も性被害はやむことがありません。日本では、やはり社会的な偏見等、複合的な要因から、性被害の申告が遅れやすいとも言われています。また、実態が明らかになるような精緻な調査というものをお願いしたいと思っています。
大臣、この改正に向けては、論点、公訴時効によって救済されない被害者が現に多数存在をしているということです。被害者が十八歳未満である場合には、時効期間に一定の猶予が設けられていますけれども、それでもなお、性被害を受けた未成年者が被害を認識して警察に届け出るまでには、数十年単位の時間を要する場合も少なくありません。不同意性交罪は十五年、不同意わいせつは十二年を過ぎたら、刑法では罪に問えないのです。
性被害に関する公訴時効撤廃について、どのように受け止められているか、また、法務大臣として、性被害の撲滅に対しての意気込みをお聞かせください。
154
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
被害者が十八歳未満である場合について、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。法務省としては、まずはそれらの規定が有効に、適切に運用されることが重要であると考えております。
その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公訴時効の在り方についても検討の対象になり得るものと考えております。
この発言のページ
155
井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
現行の法体系では、被害者は時間がたったから仕方がないんだよと切り捨てられているというようなことを思われているわけですね。しかし、声を上げられなかったのは被害者の責任ではありません。だからこそ、精緻な調査をして、国が実態把握をすることが必要です。政治の責任として取り組むべきだと思っています。是非、実効性のある対応をお願いをいたしたいと思います。
あと二分ぐらい残っているので、最後に、夫婦別姓、別氏について、短く質問させていただきます。
これまた住民票でやるというところに対して私は非常に思いを持っているんですけれども、それでいい…
この発言のページ
156松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
旧氏使用の法制化については、現在政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において婚氏続称制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。
婚氏続称制度は、昭和五十一年に民法及び戸籍法の改正により導入され、長期にわたり利用されてきた制度であり、現に利用されている方も数多くいらっしゃると承知をしております。そのため、仮に旧氏使用の法制化と婚氏続称制度との関係を検討することになったとしても、婚氏続称制度がこのように社会に定着していることを十分に考慮する必要があると考えているところでございます。
この発言のページ