ありがとうございます。
現行の法体系では、被害者は時間がたったから仕方がないんだよと切り捨てられているというようなことを思われているわけですね。しかし、声を上げられなかったのは被害者の責任ではありません。だからこそ、精緻な調査をして、国が実態把握をすることが必要です。政治の責任として取り組むべきだと思っています。是非、実効性のある対応をお願いをいたしたいと思います。
あと二分ぐらい残っているので、最後に、夫婦別姓、別氏について、短く質問させていただきます。
これまた住民票でやるというところに対して私は非常に思いを持っているんですけれども、それでいいのかと。なぜ住民票なのか、なぜ戸籍ではないのかというところがあるんですけれども、もう一つ、婚氏続称という、離婚後の氏ですね。主に女性が一生で使う氏というのは、旧姓、婚姻後の氏だけではありません。離婚した場合の氏、さらに、再婚したときの氏など、人生で数度変わる場合もあります。
そこで、最後の質問です。
離婚した人の氏については、今検討されている旧氏を住民票に書き込む法制化でどうなるでしょうか。離婚後に婚氏続称を選択せずとも、住民票記載の旧氏を利用することも可能になりますか。その場合、婚氏続称は存続の危機だと思うんです。婚氏続称はどうなるのでしょうか。お答えください。
152佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、答弁が不明確だったかもしれませんが、現に今、必要な調査を実施しているところでありまして、様々な調査を実施しておりますが、例えば公訴時効期間の延長に関しましては、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案について調査を行ったり、もろもろしているところでございます。
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153
井戸まさえ(国民)
安心をいたしました。これはやはり調査が進まないと、なかなか見直しに向けてのタイムスケジュールというか、被害者の方たちは本当に心配をしているので、今日この御答弁を伺って、安心をいたしました。
今も性被害はやむことがありません。日本では、やはり社会的な偏見等、複合的な要因から、性被害の申告が遅れやすいとも言われています。また、実態が明らかになるような精緻な調査というものをお願いしたいと思っています。
大臣、この改正に向けては、論点、公訴時効によって救済されない被害者が現に多数存在をしているということです。被害者が十八歳未満である場合には、時効期間に一定の…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
被害者が十八歳未満である場合について、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。法務省としては、まずはそれらの規定が有効に、適切に運用されることが重要であると考えております。
その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公訴時効の在り方についても検討の対象になり得るものと考えております。
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- (上の発言)
155
井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
現行の法体系では、被害者は時間がたったから仕方がないんだよと切り捨てられているというようなことを思われているわけですね。しかし、声を上げられなかったのは被害者の責任ではありません。だからこそ、精緻な調査をして、国が実態把握をすることが必要です。政治の責任として取り組むべきだと思っています。是非、実効性のある対応をお願いをいたしたいと思います。
あと二分ぐらい残っているので、最後に、夫婦別姓、別氏について、短く質問させていただきます。
これまた住民票でやるというところに対して私は非常に思いを持っているんですけれども、それでいいのかと。なぜ住民票なのか、なぜ戸籍ではないのかというところがあるんですけれども、もう一つ、婚氏続称という、離婚後の氏ですね。主に女性が一生で使う氏というのは、旧姓、婚姻後の氏だけではありません。離婚した場合の氏、さらに、再婚したときの氏など、人生で数度変わる場合もあります。
そこで、最後の質問です。
離婚した人の氏については、今検討されている旧氏を住民票に書き込む法制化でどうなるでしょうか。離婚後に婚氏続称を選択せずとも、住民票記載の旧氏を利用することも可能になりますか。その場合、婚氏続称は存続の危機だと思うんです。婚氏続称はどうなるのでしょうか。お答えください。
156松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
旧氏使用の法制化については、現在政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において婚氏続称制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。
婚氏続称制度は、昭和五十一年に民法及び戸籍法の改正により導入され、長期にわたり利用されてきた制度であり、現に利用されている方も数多くいらっしゃると承知をしております。そのため、仮に旧氏使用の法制化と婚氏続称制度との関係を検討することになったとしても、婚氏続称制度がこのように社会に定着していることを十分に考慮する必要があると考えているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
また次のときにやらせていただきますけれども、私は、この婚氏続称を利用して、旧氏続称というのをまた対決よりも解決で皆様にもお示しをし、また、国民民主党も独自の案を出させていただいていますので、そうしたことも今後議論させていただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
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158井井上英孝(維新)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時二分休憩
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午後一時開議
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