河井昭成 (国民民主党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

私の友人が、この春、高校に進学をいたしました。医療的ケアが必要なお子さんです。やはり朝の登校が非常に厳しいと保護者の方から伺っています。帰りの下校は放課後デイサービスの方の仕組みをうまく使ってくださって、これは自治体の方も非常に苦労して対応を進めているんですけれども、それを使って何とかしのいでいる状況、それでも対応できないときは、やはり保護者が迎えに行くという状況にあります。

このような状況ですと、高校に進学するのは、地元の小、中学校よりも更に遠いところに通うことが多くなるので、この先を考えたときに、なかなか進学を選択するのが難しくなるのではないかといった懸念があるなと、私、今ちょっと考えているところですが、このようなことも踏まえて、次の質問に移りたいと思います。

高等学校における医療的ケア児の支援体制、とりわけ看護師の確保について伺いたいと思います。

またまた滋賀県の事例となり恐縮ですけれども、これまでに滋賀県で高等学校を卒業した医療的ケア児は、令和七年度三月に卒業された一名です。滋賀県では初めて卒業生を輩出したところと言えます。昨年度、在学中の医療的ケア児は一名でした。

初問で伺いましたが、これは高校生に限ると全国でも百例あるかないかという状況で、決して事例としては多くないわけです。地域においては、高等学校に進学を希望する子供たちへの対応の経験値が少ない状況にあって、ある意味、手探りの状況にあります。しかし、義務教育段階における医療的ケア児の数が増加傾向にあることを考えるならば、高等学校への進学を選択してもらえるようにする必要があると考えます。

しかし、最も重要な、医療的ケアを提供する看護師確保にも課題がある状況が地域にはございます。実際、義務教育段階でも、入学直前まで看護師が見つからなかった、保護者自身が看護師を探し回らなければならなかった、校外学習や修学旅行に対応できる看護師が確保できないといった切実な声が上がっています。これは高等学校でも同様の課題だと考えます。

また、看護師を確保できても、看護師が一名体制であって体調不良などの急な休暇取得の場合、保護者の付添いで対応、それもできない場合は学校を休まざるを得ない状況が発生したり、部活動や生徒会活動などまで看護師さんの配置を想定していなかったりという状況に、医療的ケア児本人や保護者が、その都度、学校や教育委員会と話をする、やり取りをするという状況が起こっております。

医療的ケア児支援法では、保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアを受けられるようにするため、看護師等の配置その他必要な措置を講ずるものとすると、先ほどの答弁でもおっしゃっていただきましたけれども、されています。しかし、現実には、いまだにその理念と現場との間に大きな隔たりがあると感じるところです。

高等学校における医療的ケア児への支援について、現在の看護師確保の状況と課題をどのように認識しているのか、また、その課題に今後どのように対応していくのか、お伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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