その先の質問のお答えまでいただいて、ありがとうございます。
実際に、今回、いろいろな義務も、定期報告の義務は規模によりますけれども、かかってくるということですので、先ほどもお話をさせていただいたとおり、今回、生産から流通にかかるまでなるべく正確な数値を把握をしていこうということは分かるんですが、一方で、過度に事業者の負担にはならないようにということと、それから、先ほどもお話をさせていただいたように、余りにも精緻に数字で把握しようとしていくと需給がタイトになってくるんじゃないかという懸念はやはりあると思いますので、この点、是非御留意をいただきたいと思っています。
またちょっと需給の量の話に少し戻りたいと思うんですが、先ほど大臣からもありました備蓄の話をさせていただきたいと思います。
今回、法案の説明資料とか法案の要綱もそうだったんですが、生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できるよう備蓄の目的を見直すというふうにありました。なるほど、需要量の増加等といろいろなバリエーションがあって、何かここは増えるのかなと思ったら、条文を読んでみると、シンプルに、米穀の供給が不足する事態に備えというのみで、何か前提が全くあるわけではなく、単純に供給不足のみを要件としている規定になっています。
この説明、ポンチ絵とか要綱で、あえて、「生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足」と枕言葉みたいなものがついているんですが、結局、備蓄をする意義、目的、さらには、備蓄を放出するときの判断基準としては、基本的には、供給不足であるか否か、これが唯一の指標となるという理解でいいのか、それとも何かいろいろな前提条件が、実は見えない何かがあるのか、ちょっとここの部分、法案の中身にも関わってくるところですので、御答弁をお願いしてよろしいでしょうか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
まず、先ほどお答えしたとおりなんですけれども、需給見通しについては作付前年の十一月末までに策定、公表していますが、その後も需給状況の変化を踏まえて逐次変更することとしているところでありますし、設定の仕方も先ほど言ったところであります。
また、水田における主食用米、加工用米、米粉用米、輸出用、あと麦、大豆ですね、この作付意向の調査というのも細かく、一月末、四月末、六月末とやっておりまして、簡単に言うと、その情報と需要の見通しとのギャップですね、そういったことも細かくその都度公表することになりますので、こうした情報も踏まえて生産者の皆様に柔軟に対応していた…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
生産者には柔軟に対応と大臣はおっしゃいますが、やはりこれは一期一作ですから、途中で、例えば夏場に何かがあったときには、これは、生産者に柔軟に対応してくれと言ってももうどうしようもないような状況の中で、先ほどおっしゃいましたが、備蓄の機能ということもこれから重要にはなってくると思いますけれども、やはり、需給、どこまで市場原理を入れていくのかというところは、先ほど大臣も御発言ありましたが、需要と供給で、もう需要分が分かっているのでその分生産をして売っていく、こういう方々にとっては比較的すっと腹に落ちるところだと思いますが、日々営農さ…
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40広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
食糧法の対象となる事業者の範囲は、条文上、米を出荷又は販売する事業者のほか、米を飲食料品に加工する加工、製造業者や、炊飯して販売する中食、外食の業者を対象としております。また、対象となる要件としては、年間の取引数量が一定規模以上である者としているところであります。
それから、トレサ法の話がありました。トレサ法は、これらに加えて、米を原料として加工、製造された飲食料品、例えば煎餅などの米菓を販売する事業者も対象としております。ただ、規模の要件は設定されていないという状況であります。
食糧法の具体的な対象については、省令など下位の法…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
その先の質問のお答えまでいただいて、ありがとうございます。
実際に、今回、いろいろな義務も、定期報告の義務は規模によりますけれども、かかってくるということですので、先ほどもお話をさせていただいたとおり、今回、生産から流通にかかるまでなるべく正確な数値を把握をしていこうということは分かるんですが、一方で、過度に事業者の負担にはならないようにということと、それから、先ほどもお話をさせていただいたように、余りにも精緻に数字で把握しようとしていくと需給がタイトになってくるんじゃないかという懸念はやはりあると思いますので、この点、是非御留意をいただきたいと思っています。
またちょっと需給の量の話に少し戻りたいと思うんですが、先ほど大臣からもありました備蓄の話をさせていただきたいと思います。
今回、法案の説明資料とか法案の要綱もそうだったんですが、生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できるよう備蓄の目的を見直すというふうにありました。なるほど、需要量の増加等といろいろなバリエーションがあって、何かここは増えるのかなと思ったら、条文を読んでみると、シンプルに、米穀の供給が不足する事態に備えというのみで、何か前提が全くあるわけではなく、単純に供給不足のみを要件としている規定になっています。
この説明、ポンチ絵とか要綱で、あえて、「生産量の減少による供給不足に加えて、需要量の増加等による供給不足」と枕言葉みたいなものがついているんですが、結局、備蓄をする意義、目的、さらには、備蓄を放出するときの判断基準としては、基本的には、供給不足であるか否か、これが唯一の指標となるという理解でいいのか、それとも何かいろいろな前提条件が、実は見えない何かがあるのか、ちょっとここの部分、法案の中身にも関わってくるところですので、御答弁をお願いしてよろしいでしょうか。
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
政府備蓄米につきましては、量が足りていなければ売り渡す、量が足りていれば売り渡さないとの考え方で運営することとしており、委員御指摘のとおり、供給不足のみが食糧法に基づく備蓄米の売渡しの唯一の指標になる、このように考えているところであります。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
そうであれば、シンプルに書いていただいてよかったのかなと思いますが。
その上で、恐らく意識をしたのは、大臣もこれもこの間、昨年来ずっと御発言をされていますが、価格調整のための備蓄の放出はしないということで、基本的には供給不足であるかというところを見て備蓄放出をするんだということをずっとおっしゃっておられますけれども、今回、基本的に法律には供給不足のみが判断になるということで理解はしましたが、備蓄米放出のプロセスについては基本指針に基づいて実際にやられておりますし、昨年も、ここの部分、基本指針を一部変えて備蓄米の放出をしたと記憶…
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44山山口靖農林水産省農産局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回法律改正をお認めいただいた後に、次の手続として基本指針を策定することになりますが、その際には、今回の法律の理念であるところをしっかり書かせていただくことになりますので、今副大臣が御答弁していただいた、政府備蓄米について、量が足りていれば売り渡す、足りていなければ売り渡さないという考え方で運営していくんだという趣旨は書かせていただくことになろうかというふうに思います。
その上で、今回法律でお認めいただいた際には、こういう備蓄米の放出の考え方ですとか、あるいは、今般の民間備蓄を導入することを踏まえて、時機を逸…
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