ありがとうございます。
生産者には柔軟に対応と大臣はおっしゃいますが、やはりこれは一期一作ですから、途中で、例えば夏場に何かがあったときには、これは、生産者に柔軟に対応してくれと言ってももうどうしようもないような状況の中で、先ほどおっしゃいましたが、備蓄の機能ということもこれから重要にはなってくると思いますけれども、やはり、需給、どこまで市場原理を入れていくのかというところは、先ほど大臣も御発言ありましたが、需要と供給で、もう需要分が分かっているのでその分生産をして売っていく、こういう方々にとっては比較的すっと腹に落ちるところだと思いますが、日々営農されていて個人的経営をされている方々にとっては、ちょっとここのところは、やはりきちんと、一定程度、政府の責任、今回なくなりますが、そこは何かしら歯止めを入れておく必要があるのではないかということだけは付言をさせていただきます。
その上で、ちょっと質問の順番を変えますが、少し先ほどもありましたが、今回新たに、取扱事業者ということで、九条から十二条のところで決められますけれども、この範囲について、いわゆるトレーサビリティー法の米穀事業者との差異というのがどこにあるのか、それから、事業者の事務負担というものが何か過度に増えることにはならないかということについて、少し法案の中身について御質問させていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
まず、農林水産省では、生産者が主体的に需要に応じた生産が行われるよう、作付前年の十一月末までに翌年の需給見通しを策定をし、公表しているところであります。
この需給見通しについては、先般の米の価格高騰の要因や対応の検証も踏まえて、直近の動向等を踏まえた精緻なものとすることといたしました。具体的には、最新の人口や精米歩留りの状況などを踏まえ、需要量の見通しを幅で設定した上で、生産量の見通しは需要に対して余裕を持って、需要量の上位値で設定することとし、また、需給状況の変化を踏まえ、逐次変更することとしたところであります。
その上で、今般の改正においては、需…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
いろいろな助言、それから情報提供を関連するところで皆さんでやっていただくということ、これは理解をしますが、先ほど大臣もありました、幅を持って情報提供をするということですが、今年でいえば市場価格が高いですから、予測よりも高いところで皆さん作付をされているということです。
これから需給のバランスがどうなるか分かりませんけれども、場合によっては、その予想よりも下、供給量が足りなくなるおそれがあるような作付をすることも主体的な経営判断によってはできるということになるので、これは、結構、需給のバランスが、今回の需要に応じた生産という規定…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
まず、先ほどお答えしたとおりなんですけれども、需給見通しについては作付前年の十一月末までに策定、公表していますが、その後も需給状況の変化を踏まえて逐次変更することとしているところでありますし、設定の仕方も先ほど言ったところであります。
また、水田における主食用米、加工用米、米粉用米、輸出用、あと麦、大豆ですね、この作付意向の調査というのも細かく、一月末、四月末、六月末とやっておりまして、簡単に言うと、その情報と需要の見通しとのギャップですね、そういったことも細かくその都度公表することになりますので、こうした情報も踏まえて生産者の皆様に柔軟に対応していた…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
生産者には柔軟に対応と大臣はおっしゃいますが、やはりこれは一期一作ですから、途中で、例えば夏場に何かがあったときには、これは、生産者に柔軟に対応してくれと言ってももうどうしようもないような状況の中で、先ほどおっしゃいましたが、備蓄の機能ということもこれから重要にはなってくると思いますけれども、やはり、需給、どこまで市場原理を入れていくのかというところは、先ほど大臣も御発言ありましたが、需要と供給で、もう需要分が分かっているのでその分生産をして売っていく、こういう方々にとっては比較的すっと腹に落ちるところだと思いますが、日々営農されていて個人的経営をされている方々にとっては、ちょっとここのところは、やはりきちんと、一定程度、政府の責任、今回なくなりますが、そこは何かしら歯止めを入れておく必要があるのではないかということだけは付言をさせていただきます。
その上で、ちょっと質問の順番を変えますが、少し先ほどもありましたが、今回新たに、取扱事業者ということで、九条から十二条のところで決められますけれども、この範囲について、いわゆるトレーサビリティー法の米穀事業者との差異というのがどこにあるのか、それから、事業者の事務負担というものが何か過度に増えることにはならないかということについて、少し法案の中身について御質問させていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
40広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
食糧法の対象となる事業者の範囲は、条文上、米を出荷又は販売する事業者のほか、米を飲食料品に加工する加工、製造業者や、炊飯して販売する中食、外食の業者を対象としております。また、対象となる要件としては、年間の取引数量が一定規模以上である者としているところであります。
それから、トレサ法の話がありました。トレサ法は、これらに加えて、米を原料として加工、製造された飲食料品、例えば煎餅などの米菓を販売する事業者も対象としております。ただ、規模の要件は設定されていないという状況であります。
食糧法の具体的な対象については、省令など下位の法…
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臼木秀剛(国民)
その先の質問のお答えまでいただいて、ありがとうございます。
実際に、今回、いろいろな義務も、定期報告の義務は規模によりますけれども、かかってくるということですので、先ほどもお話をさせていただいたとおり、今回、生産から流通にかかるまでなるべく正確な数値を把握をしていこうということは分かるんですが、一方で、過度に事業者の負担にはならないようにということと、それから、先ほどもお話をさせていただいたように、余りにも精緻に数字で把握しようとしていくと需給がタイトになってくるんじゃないかという懸念はやはりあると思いますので、この点、是非御留意をいただきたいと思って…
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
政府備蓄米につきましては、量が足りていなければ売り渡す、量が足りていれば売り渡さないとの考え方で運営することとしており、委員御指摘のとおり、供給不足のみが食糧法に基づく備蓄米の売渡しの唯一の指標になる、このように考えているところであります。
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