広瀬建 (自由民主党)農林水産大臣政務官

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 73 発言)

お答えいたします。

食糧法の対象となる事業者の範囲は、条文上、米を出荷又は販売する事業者のほか、米を飲食料品に加工する加工、製造業者や、炊飯して販売する中食、外食の業者を対象としております。また、対象となる要件としては、年間の取引数量が一定規模以上である者としているところであります。

それから、トレサ法の話がありました。トレサ法は、これらに加えて、米を原料として加工、製造された飲食料品、例えば煎餅などの米菓を販売する事業者も対象としております。ただ、規模の要件は設定されていないという状況であります。

食糧法の具体的な対象については、省令など下位の法令で定めることとしておりまして、品目については一定の流通実態がある米粉やパック御飯など、規模の要件については年間の取引数量が三百トン以上の方々とすることを想定しておりますけれども、まさに過度に広範に指定することによりいたずらに事業者の方々の、負担の話がありましたけれども、これを増やさぬよう、下位法令の制定に当たっては、事業者の皆様の考え方をお伺いしながら、慎重に検討を進めていきたいと考えております。

また、あくまで現時点での試算となりますが、届出の義務の対象となる事業者数については、全体でおおむね二万事業者がありまして、そのうち、三百トン以上の事業者は、生産者で一千、それから出荷、販売事業者で三千、中食、外食事業者で二千、加工事業者で一千程度の、合計七千事業者の数字を見込んでおります。

なお、事業者の皆様方の御負担の軽減についてでありますけれども、届出、定期報告の電子申請も導入することとしておりまして、引き続き、現場の意見を大いに伺いながら検討していきたいと思っております。

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