お答えいたします。
食糧法の対象となる事業者の範囲は、条文上、米を出荷又は販売する事業者のほか、米を飲食料品に加工する加工、製造業者や、炊飯して販売する中食、外食の業者を対象としております。また、対象となる要件としては、年間の取引数量が一定規模以上である者としているところであります。
それから、トレサ法の話がありました。トレサ法は、これらに加えて、米を原料として加工、製造された飲食料品、例えば煎餅などの米菓を販売する事業者も対象としております。ただ、規模の要件は設定されていないという状況であります。
食糧法の具体的な対象については、省令など下位の法令で定めることとしておりまして、品目については一定の流通実態がある米粉やパック御飯など、規模の要件については年間の取引数量が三百トン以上の方々とすることを想定しておりますけれども、まさに過度に広範に指定することによりいたずらに事業者の方々の、負担の話がありましたけれども、これを増やさぬよう、下位法令の制定に当たっては、事業者の皆様の考え方をお伺いしながら、慎重に検討を進めていきたいと考えております。
また、あくまで現時点での試算となりますが、届出の義務の対象となる事業者数については、全体でおおむね二万事業者がありまして、そのうち、三百トン以上の事業者は、生産者で一千、それから出荷、販売事業者で三千、中食、外食事業者で二千、加工事業者で一千程度の、合計七千事業者の数字を見込んでおります。
なお、事業者の皆様方の御負担の軽減についてでありますけれども、届出、定期報告の電子申請も導入することとしておりまして、引き続き、現場の意見を大いに伺いながら検討していきたいと思っております。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
いろいろな助言、それから情報提供を関連するところで皆さんでやっていただくということ、これは理解をしますが、先ほど大臣もありました、幅を持って情報提供をするということですが、今年でいえば市場価格が高いですから、予測よりも高いところで皆さん作付をされているということです。
これから需給のバランスがどうなるか分かりませんけれども、場合によっては、その予想よりも下、供給量が足りなくなるおそれがあるような作付をすることも主体的な経営判断によってはできるということになるので、これは、結構、需給のバランスが、今回の需要に応じた生産という規定…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
まず、先ほどお答えしたとおりなんですけれども、需給見通しについては作付前年の十一月末までに策定、公表していますが、その後も需給状況の変化を踏まえて逐次変更することとしているところでありますし、設定の仕方も先ほど言ったところであります。
また、水田における主食用米、加工用米、米粉用米、輸出用、あと麦、大豆ですね、この作付意向の調査というのも細かく、一月末、四月末、六月末とやっておりまして、簡単に言うと、その情報と需要の見通しとのギャップですね、そういったことも細かくその都度公表することになりますので、こうした情報も踏まえて生産者の皆様に柔軟に対応していた…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
生産者には柔軟に対応と大臣はおっしゃいますが、やはりこれは一期一作ですから、途中で、例えば夏場に何かがあったときには、これは、生産者に柔軟に対応してくれと言ってももうどうしようもないような状況の中で、先ほどおっしゃいましたが、備蓄の機能ということもこれから重要にはなってくると思いますけれども、やはり、需給、どこまで市場原理を入れていくのかというところは、先ほど大臣も御発言ありましたが、需要と供給で、もう需要分が分かっているのでその分生産をして売っていく、こういう方々にとっては比較的すっと腹に落ちるところだと思いますが、日々営農さ…
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- (上の発言)
40広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
食糧法の対象となる事業者の範囲は、条文上、米を出荷又は販売する事業者のほか、米を飲食料品に加工する加工、製造業者や、炊飯して販売する中食、外食の業者を対象としております。また、対象となる要件としては、年間の取引数量が一定規模以上である者としているところであります。
それから、トレサ法の話がありました。トレサ法は、これらに加えて、米を原料として加工、製造された飲食料品、例えば煎餅などの米菓を販売する事業者も対象としております。ただ、規模の要件は設定されていないという状況であります。
食糧法の具体的な対象については、省令など下位の法令で定めることとしておりまして、品目については一定の流通実態がある米粉やパック御飯など、規模の要件については年間の取引数量が三百トン以上の方々とすることを想定しておりますけれども、まさに過度に広範に指定することによりいたずらに事業者の方々の、負担の話がありましたけれども、これを増やさぬよう、下位法令の制定に当たっては、事業者の皆様の考え方をお伺いしながら、慎重に検討を進めていきたいと考えております。
また、あくまで現時点での試算となりますが、届出の義務の対象となる事業者数については、全体でおおむね二万事業者がありまして、そのうち、三百トン以上の事業者は、生産者で一千、それから出荷、販売事業者で三千、中食、外食事業者で二千、加工事業者で一千程度の、合計七千事業者の数字を見込んでおります。
なお、事業者の皆様方の御負担の軽減についてでありますけれども、届出、定期報告の電子申請も導入することとしておりまして、引き続き、現場の意見を大いに伺いながら検討していきたいと思っております。
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臼木秀剛(国民)
その先の質問のお答えまでいただいて、ありがとうございます。
実際に、今回、いろいろな義務も、定期報告の義務は規模によりますけれども、かかってくるということですので、先ほどもお話をさせていただいたとおり、今回、生産から流通にかかるまでなるべく正確な数値を把握をしていこうということは分かるんですが、一方で、過度に事業者の負担にはならないようにということと、それから、先ほどもお話をさせていただいたように、余りにも精緻に数字で把握しようとしていくと需給がタイトになってくるんじゃないかという懸念はやはりあると思いますので、この点、是非御留意をいただきたいと思って…
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
政府備蓄米につきましては、量が足りていなければ売り渡す、量が足りていれば売り渡さないとの考え方で運営することとしており、委員御指摘のとおり、供給不足のみが食糧法に基づく備蓄米の売渡しの唯一の指標になる、このように考えているところであります。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
そうであれば、シンプルに書いていただいてよかったのかなと思いますが。
その上で、恐らく意識をしたのは、大臣もこれもこの間、昨年来ずっと御発言をされていますが、価格調整のための備蓄の放出はしないということで、基本的には供給不足であるかというところを見て備蓄放出をするんだということをずっとおっしゃっておられますけれども、今回、基本的に法律には供給不足のみが判断になるということで理解はしましたが、備蓄米放出のプロセスについては基本指針に基づいて実際にやられておりますし、昨年も、ここの部分、基本指針を一部変えて備蓄米の放出をしたと記憶…
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