お答え申し上げます。
御指摘のとおり、平成八年の法制審議会の答申は、民法上の氏の制度を改正し、選択的に夫婦が異なる氏を使用することができることとする選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とするものでございます。
この答申について、法務省としては、現時点においても重く受け止めるべきものと認識をしております。
2026年7月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、平成八年の法制審議会の答申は、民法上の氏の制度を改正し、選択的に夫婦が異なる氏を使用することができることとする選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とするものでございます。
この答申について、法務省としては、現時点においても重く受け止めるべきものと認識をしております。
ありがとうございます。
サイバー安全保障というと結構硬い表現が多くありますが、情報がきちんと分かりやすく届くということは大変大事な観点だと思います。大臣、デジタル庁とも、是非、アクセシビリティーのところもよろしくお願いいたします。
以上で私の質問を終わります。
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。
選択的夫婦別姓制度の導入について伺います。
一九九六年、法制審議会は、民法改正に関して、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入を答申しました。
法務省に伺います。
三十年が経過した現在でも、その立場に変わりはありませんか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、平成八年の法制審議会の答申は、民法上の氏の制度を改正し、選択的に夫婦が異なる氏を使用することができることとする選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とするものでございます。
この答申について、法務省としては、現時点においても重く受け止めるべきものと認識をしております。
立場に変わりはない、重く受け止めているという答弁でした。 ところが、政府は、様々な意見があるといって、これを三十年間先送りしてまいりました。その後ろ向きな姿勢は、男女共同参画基本計画の変遷にも如実に表れています。 資料をお配りいたしました。 第四次の男女共同基本計画までは、はっきりと「選択的夫婦別氏制度の導入、」と記載されていました。しかし、第五次ではその文言が削られ、さらに、直近の第六次男女共同基本計画に至っては、引き続きその文言が削られたまま、新たに「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討」という文言が書き込まれました。 第六次男…
本年三月に閣議決定しました第六次男女共同参画基本計画において、選択的夫婦別氏制度を含む夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、第五次と変わらず、「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、」「更なる検討を進める。」と記載をしているところでございます。
政府としては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえる必要があると考えております。
確認ですが、選択的夫婦別氏制度も含まれるという御認識だということですか。