山田好孝警察庁生活安全局長

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

お答えいたします。

警察では、危険性や切迫性が極めて高いと判断された事案につきましては、直ちに即応体制を確立をし、検挙や禁止命令等の発出により加害行為の阻止を図ることはもとより、被害者やその御家族に対して、安全な場所への速やかな避難について公費負担制度などを紹介して支援するなど、被害者等の保護に万全を期しているところでございます。

また、やむを得ない事情があり避難が困難な場合にあっても、一一〇番緊急通報システムへの登録、ビデオカメラ等の資機材の活用のほか、被害者等の身辺警戒等の措置を行うなど、被害者の心情に寄り添った対応に努めているところでございます。

さらに、令和七年十二月に改正されましたストーカー規制法では、被害者に対する援助に係る努力義務の主体に、これまでの地域住民に加えまして、新たに、被害者を雇用する者などが追加されましたところ、この援助の内容としては、例えば、雇用者がストーカー被害者である従業員の勤務時間帯などの勤務形態に配慮することなどを想定しているところでございます。

警察といたしましては、このような規定も活用するなどして、引き続き、被害者に寄り添い、また被害者の個々の状況に応じた適切な支援がなされるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

37の発言を見る

45の発言を見る