高山聡史 (チームみらい)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

これは、今日の質疑の中でもありました、施行までの期日が短いという案でございますので、しっかり丁寧にやっていただきたいというふうに思います。

次に、表現の自由との関係を、国民への説明という角度からより具体的に伺ってまいります。

先日、二十四日の質疑では、政治的な抗議として国旗を損壊する行為も、その政治的な主張の内容によって構成要件該当性が判断されるものではないという答弁をいただきました。内容によって処罰が左右されない、これは確認されたところでございます。

もっとも、国民の側から見ると、内容によって判断されないと言われても、では何によって判断されるのか、自分が行おうとしている政治的な抗議の表現が罰せられるのか否か、これがなお分かりにくいという面がございます。立法者意思を国民に届けるためには、肯定的な説明、すなわち、このような行為は処罰対象たる態様には当たらないという形の説明も必要ではないかと考えます。

そこで、自民党提出者に伺います。

正当な政治的表現について、その内容によらず、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情から処罰の対象となる態様には当たらないということをいかように説明すれば、国民にとって分かりやすい説明となりますでしょうか。御見解を伺います。

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