ありがとうございます。こういった具体例が示されることは大変重要だと思います。
そして、本日の質疑の中でも、後藤理事から、国旗にペンで文字を書く、その文字のサイズみたいな、そういった話もございました。これは理事会に提出された資料とも関係するところですので、その辺りの扱いについては改めて明確にしていただきたいというふうにも考えます。
今のような典型例が示されるということは大変重要なことでございますが、それが国民に十分知らされていなければ予見可能性は確保されません。新たな罰則を設ける以上、何が罰せられ、何が罰せられないのかを国民が知り得る状態に置くこと、それ自体が罪刑法定主義が実質的に要請するところであると考えます。
そこで、自民党の提出者に伺います。
処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例について、国民に分かりやすく周知するための方法として、提出者としてどのようなものが考えられますでしょうか。御見解を伺います。
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平沼正二郎(自民)
御質問ありがとうございます。
先ほど委員も、繰り返しというお話もありましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたか、周囲の状況はどうであったかなどの客観的な事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするために、その判断は、行為の外形、周囲の…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
次に、具体的な内実について伺います。
先日、二十四日の質疑では、一部、どのような場合に構成要件に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるという御答弁もございました。判断が客観的な事情の総合的な勘案によるものである以上、一律の線引きが難しいという事情は理解をいたします。
ただ、罪刑法定主義の明確性の原則、そして、国民の予見可能性という観点からは、国民が自らの行為が罰せられるかどうか、その判断のための具体的な手がかりが不可欠です。既に、明らかに撮影と分かるロケーション撮影は違法性が阻却されるなど…
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142飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
罪刑法定主義、しかも明確性の原則、憲法第三十一条は大変重要な規定であります。それにしっかりとのっとって、この国会での審議、この場でもって具体的な事例を出していく、その重要性は高山委員おっしゃるとおりであります。
ということで、おとといも、スタジオの点については申し上げたところでありますが、より体系立ててということでありますので、以下、対象になるもの、ならないもの、こう分けて御回答させていただきたいと思います。
まずは、処罰の対象になると思われる事例ということであります。あくまでも、これは法案提出者としての考えと御理解を…
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。こういった具体例が示されることは大変重要だと思います。
そして、本日の質疑の中でも、後藤理事から、国旗にペンで文字を書く、その文字のサイズみたいな、そういった話もございました。これは理事会に提出された資料とも関係するところですので、その辺りの扱いについては改めて明確にしていただきたいというふうにも考えます。
今のような典型例が示されるということは大変重要なことでございますが、それが国民に十分知らされていなければ予見可能性は確保されません。新たな罰則を設ける以上、何が罰せられ、何が罰せられないのかを国民が知り得る状態に置くこと、それ自体が罪刑法定主義が実質的に要請するところであると考えます。
そこで、自民党の提出者に伺います。
処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例について、国民に分かりやすく周知するための方法として、提出者としてどのようなものが考えられますでしょうか。御見解を伺います。
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平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
処罰の対象となる行為、ならない行為の典型例については、先ほど来の御説明もありましたけれども、本委員会で、答弁を通して、そしてその審議を通じて、まずは国民の皆様にも広く御理解をいただきたいと考えております。
また、周知の方法でございますけれども、先ほど野村委員からも周知方法への質問があったと承知をしておりますけれども、仮にこの法案が通った際には、周知方法については、政府が行うものと考えておりますけれども、法案提出者といたしましては、様々、SNSやホームページ等々、いろいろな方法を取って、国民に対する適切かつ十分な周知、広報にしっか…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
これは、今日の質疑の中でもありました、施行までの期日が短いという案でございますので、しっかり丁寧にやっていただきたいというふうに思います。
次に、表現の自由との関係を、国民への説明という角度からより具体的に伺ってまいります。
先日、二十四日の質疑では、政治的な抗議として国旗を損壊する行為も、その政治的な主張の内容によって構成要件該当性が判断されるものではないという答弁をいただきました。内容によって処罰が左右されない、これは確認されたところでございます。
もっとも、国民の側から見ると、内容によって判断されないと言われても、で…
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平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
国旗の損壊等の行為が政治的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときには、構成要件にこれは該当いたしまして、処罰対象になり得ると考えております。
他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えております。このようなことについて国民の理解と関心を深めることができるよう、本日も様々な議論が行われていると承知をしておりますけれども、国会審議も通じて分かりやすく説明を…
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