高山聡史 (チームみらい)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

次に、具体的な内実について伺います。

先日、二十四日の質疑では、一部、どのような場合に構成要件に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるという御答弁もございました。判断が客観的な事情の総合的な勘案によるものである以上、一律の線引きが難しいという事情は理解をいたします。

ただ、罪刑法定主義の明確性の原則、そして、国民の予見可能性という観点からは、国民が自らの行為が罰せられるかどうか、その判断のための具体的な手がかりが不可欠です。既に、明らかに撮影と分かるロケーション撮影は違法性が阻却されるなど、幾つか具体例も示されています。こうした手がかりをより体系的に示していただきたいと思います。

そこで、国民民主党提出者に伺います。

罪刑法定主義の明確性の原則に照らし、処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例としてどのようなものがあるか、客体、態様、行為に至る過程、周囲の状況といった要素に即して、なるべく具体的にお示しいただきたいと思います。

前後のやりとり

137の発言を見る

145の発言を見る