高山聡史 (チームみらい)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

チームみらいの高山聡史です。

先日の質疑では、提出者の皆様から、幾つかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。

特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えたか否かではなく、一般通常人を基準として、行為の過程や周囲の状況といった客観的な事情を総合的に勘案してなされることなどが繰り返し確認をされました。

もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。

そのため、本日も具体的な事柄を伺いながら、罰則が恣意的でなく、適切に運用されることを確認させていただきたいと考えております。

今、附帯決議の検討もお願いをしておりますが、本日いただく答弁も、将来の法解釈、運用の指針となるものでございます。立法者意思を明確にし、また国民の予見可能性を確保するという観点から、明快な御答弁をお願いいたします。

まず、内容中立性について改めて確認させていただきます。

先日、提出者から、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等によってなされる表現の内容、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものである旨明確な答弁をいただきました。私は、この内容中立性こそ、本法と憲法二十一条との関係を考える上でも極めて重要であると考えます。

そこで、改めて、立法者意思として確認をさせていただきます。

本法第二条第二項が同条第一項の方法に該当するかどうかの判断を、行為の外形その他の客観的な事情の総合的な勘案によるものとしていることを踏まえ、処罰の成否は表現された思想又は主張の内容によって左右されるものではない、すなわち本法が規制するのは行為の態様であって表現の内容ではない、このように理解してよろしいでしょうか。自民党提出者に改めて明確に御確認いただきたいと存じます。

前後のやりとり

135の発言を見る

143の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)