高山聡史 (チームみらい)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

違法性が阻却される場合があるよということを分かりやすく説明するという内容であったと思います。この違法性を阻却という言葉自体が既に難しいというところがございますので、これは丁寧にやっていきたいなと思います。

続いて、芸術的、創作的な表現について伺います。

先日、二十四日の質疑の中では、実写の映画や映像作品において国旗を損壊する場面を撮影する行為、これが処罰の対象とならないという旨の答弁をいただいたと認識しております。

本日は、この芸術、創作の自由との関係について、参政党提出者のお考えも伺いたいと存じます。

芸術や創作に関わる表現もまた、政治的表現と並んで憲法二十一条が保障する重要な価値であり、刑罰への萎縮によってこれが狭められることは文化国家たる我が国にとって避けるべきことです。

そこで、参政党提出者に伺います。

正当な芸術的、創作的表現について、その内容によらず、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情から処罰の対象となる態様には当たらないということをいかように説明すれば、国民にとって分かりやすい説明となりますでしょうか。御見解を伺います。

前後のやりとり

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