豊田真由子 (参政党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

芸術的、創作的表現についての御答弁も、先ほどの平沼議員の政治的表現についての御答弁とほぼ同旨になりまして、繰り返してもよろしゅうございますでしょうか。恐縮でございます。

国旗の損壊等の行為が芸術的、創作的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときは、構成要件に該当し、処罰対象になり得るということになります。

他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えられます。

具体的な例を一つ挙げますれば、例えば、舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面で、その情景にふさわしい態様で行われた行為である場合などについては、違法性が阻却される可能性があるというふうに考えられます。

このようなことにつきまして、先生おっしゃるとおり、国民の皆様の理解と関心を深めることが大事だと思っておりますので、今国会の審議を通じて、また今後も様々な形で周知に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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