掲揚されている国旗を別のところに持っていく、隠すということになりますと、それは除去に当たるということでございます。ですので、ほかの構成要件と併せ持ってそこは判断されるということであります。
勝目康 (自由民主党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。 外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本国旗損壊の四事例が提示されました。しかし、いずれも器物損壊罪で既に逮捕されている事件でした。一方で、自己所有の国旗に対しての罪はないのではないかとの指摘がありますが、これは外国国章損壊罪においても同様です。 国民の身体を拘束する新たな刑…
お答えを申し上げます。 本法案におけます構成要件は、累次御答弁を申し上げておりますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によって、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者ということになってございます。 先生御指摘の行為がこれら構成要件に該当するような場合には対象となるわけでありますけれども、隠すということがこの要件に該当するかどうかというのは、これはそれぞれの個別の態様等によって違うわけでありますから、個々の事例について申し上げることは立法者としては難しいわけでございますけれども、まさに構成要件該当性というものは外形的に判断をされる…
訳が分かりません。
では、例えば、国旗を見えない場所に移動させる、これはいかがですか。
- (上の発言)
掲揚されている国旗を別のところに持っていく、隠すということになりますと、それは除去に当たるということでございます。ですので、ほかの構成要件と併せ持ってそこは判断されるということであります。
私が心配しますのは、やはり萎縮効果ということが出てくるのではないかということなんですね、国への批判をちゅうちょする空気。そして、例えば、ワールドカップなどで、顔に国旗なんかをペイントしますね、これはもちろん取締りの対象じゃないとは思いますけれども、こういうものについても、もしかしたらということで、萎縮効果が起こってくるのではないか。そういう意味では、国旗への親しみというよりは、恐れ多いもので、余り気軽に使わない方がいいんじゃないのかという、かえって国旗を遠ざけることにつながらないかということも私は心配をしております。 そして、これも多くの専門家から指摘…
この間、るる答弁を申し上げておりますとおり、今回のこの法案というものは、表現の内容に対する規制ではないということでございます。 したがいまして、あくまで外形的、客観的に判断される構成要件への該当性というものが問われるということでございますので、そういったことに当たるのかどうなのかということでありますから、そこは、それこそ今ほど委員が例示として挙げられた顔に描いたペイントというようなことがありましたけれども、あくまでこの国旗というものが、法律に定められる国旗として用いられると社会通念上認められる有体物ということで、ここはやはり刑事法規でありますから、対象…
これまでのるる質疑の中で、非常にこの構成要件が曖昧であるということで、今回唐突に出てきたわけですから、萎縮効果は否めない、非常にそれを危惧するものであります。 そして、もう一つは、拡大解釈や、今後、法律がどんどんどんどん対象が拡大していく、検討事項も入っております、そこら辺の懸念というのもあるわけでございます。 今ここで議論している法案というのは、もちろん現行犯逮捕も可能だ、時と場合によってはですね、一般人も現行犯逮捕できるということでございます。その前提として、一般人、一般の方から通報があれば警察が駆けつけるということになりまして、これも非常に萎縮…