長妻昭 (中道改革連合)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。

外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本国旗損壊の四事例が提示されました。しかし、いずれも器物損壊罪で既に逮捕されている事件でした。一方で、自己所有の国旗に対しての罪はないのではないかとの指摘がありますが、これは外国国章損壊罪においても同様です。

国民の身体を拘束する新たな刑事罰を創設するときには、客観的な立法事実など、必要不可欠であるとの相当の理由が必要です。刑事罰を科す法案の審議においては、これまで具体的な立法事実が示されてきました。立法事実とは、ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実です。今回、予防的立法事実という答弁を始め、通常の刑事罰を伴う法案の審議とは異なり、非常に曖昧模糊とした説明しか返ってきません。刑事罰という重い法案を審議する国会としては、慎重にならざるを得ないのは当然です。

それでは、質問をいたします。

例えば、国旗を隠すという行為は、本法案で適用されるんでしょうか。

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