次に、長妻昭君。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
財産権との関係では説明がなされました。表現の自由というのは一歩高いレベルで制約の厳格性が求められるところ、財産権ではその制約の程度というのは低くてもいいんだろうというふうなことから一応理解はいたしますけれども、それでも、私は、この法案に関する心配は実は拭えません。 最後の質問になりますけれども、議案提出者の皆様の御説明によると、本法案の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的法益というふうに繰り返し説明をいただいているところについては理解をしております。 私は、私自身、国旗についてはとても尊重もしておりますし、様々な会合で掲げられてい…
お答え申し上げます。 繰り返しになりまして恐縮ですが、本法案の提出者といたしましては、まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となる思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもないことでありますから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。 このため、この法律が、国旗は尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴であるとか、あるいは国民の国旗に対す…
時間が参りました。終わります。
- (上の発言)
次に、長妻昭君。
おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。 外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本国旗損壊の四事例が提示されました。しかし、いずれも器物損壊罪で既に逮捕されている事件でした。一方で、自己所有の国旗に対しての罪はないのではないかとの指摘がありますが、これは外国国章損壊罪においても同様です。 国民の身体を拘束する新たな刑…
お答えを申し上げます。 本法案におけます構成要件は、累次御答弁を申し上げておりますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によって、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者ということになってございます。 先生御指摘の行為がこれら構成要件に該当するような場合には対象となるわけでありますけれども、隠すということがこの要件に該当するかどうかというのは、これはそれぞれの個別の態様等によって違うわけでありますから、個々の事例について申し上げることは立法者としては難しいわけでございますけれども、まさに構成要件該当性というものは外形的に判断をされる…
訳が分かりません。
では、例えば、国旗を見えない場所に移動させる、これはいかがですか。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 山下貴司: Takashi Yamashita 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 吉田宣弘: Nobuhiro Yoshida 20180820.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、経済産業省、CC BY 4.0
- 長妻昭: Akira Nagatsuma 2009.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 勝目康: Yasushi Katsume 20241122.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of the Environment, Government of Japan、CC BY 4.0