財産権との関係では説明がなされました。表現の自由というのは一歩高いレベルで制約の厳格性が求められるところ、財産権ではその制約の程度というのは低くてもいいんだろうというふうなことから一応理解はいたしますけれども、それでも、私は、この法案に関する心配は実は拭えません。
最後の質問になりますけれども、議案提出者の皆様の御説明によると、本法案の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的法益というふうに繰り返し説明をいただいているところについては理解をしております。
私は、私自身、国旗についてはとても尊重もしておりますし、様々な会合で掲げられている国旗に一礼を申し上げて、そして礼節を尽くす、また尊敬の念を示す、そのようなこともいたしますが、それは自然な感情としてやらせていただいているところでございます。
国民の皆様も同じだと思うんですね。国民の皆様がこのように自然に思って、国旗を本当に親しんで尊重する心というものが、この法案が成立してしまうと、国民が国旗を尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴となり、国民の国旗に対する自然な感情に私は本当によくない影響が出てくるんじゃないかというふうなことをとても危惧いたします。
この思いは、実は私が尊敬申し上げる、今この場にはいらっしゃいませんが、政治家の方のお心でもございます。これについてどのように議案提出者として受け止めておられるのかについて、最後にお聞きしたいと思います。
39竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の所有権絶対の原則の表れといたしまして、民法第二百六条は、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有すると規定してございます。
したがいまして、所有者による所有物の処分につきましても、原則として自由にすることができますが、法令に定めがあれば、その制限を受けることとなります。
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吉田宣弘(中道)
原則論として、自分が持っているものについては、自分がどのように処分してもいいんだという話なんですね。もちろん、不法投棄なんというのは罰せられますから、捨てるとかいうふうなことについて制約があるのも事実でございます。
では、その制約がこの法案において、自分が持って、自分のお金で買った日の丸の国旗について、原則は、自分でどんなふうな処分をしたって構わないわけなんです。ただ、今言ったように、不法投棄とか、様々な法令によって制約があるのも私も存じておりますので、その観点で、この国旗損壊罪法案は、国民の財産権に対する不当な侵害とならないのかどうかについて、御答弁…
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41高高木啓(自民)
お答え申し上げます。
本法案は、国旗を損壊等する行為を処罰する行為でありまして、自己所有の国旗であっても対象となることから、財産権との抵触という問題を生じさせるのではないかという趣旨と御理解をいたします。
この点、財産権の保障についても公共の福祉による制限があるところでありまして、まず、例えば、国旗を大切に思う国民感情を保護する必要性は高いということ、そして次に、本法案が処罰するのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等する行為に限定しているし、そのような限定的な行為に限って国旗の用い方を制約することは、物の所有権に対す…
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- (上の発言)
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吉田宣弘(中道)
財産権との関係では説明がなされました。表現の自由というのは一歩高いレベルで制約の厳格性が求められるところ、財産権ではその制約の程度というのは低くてもいいんだろうというふうなことから一応理解はいたしますけれども、それでも、私は、この法案に関する心配は実は拭えません。
最後の質問になりますけれども、議案提出者の皆様の御説明によると、本法案の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的法益というふうに繰り返し説明をいただいているところについては理解をしております。
私は、私自身、国旗についてはとても尊重もしておりますし、様々な会合で掲げられている国旗に一礼を申し上げて、そして礼節を尽くす、また尊敬の念を示す、そのようなこともいたしますが、それは自然な感情としてやらせていただいているところでございます。
国民の皆様も同じだと思うんですね。国民の皆様がこのように自然に思って、国旗を本当に親しんで尊重する心というものが、この法案が成立してしまうと、国民が国旗を尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴となり、国民の国旗に対する自然な感情に私は本当によくない影響が出てくるんじゃないかというふうなことをとても危惧いたします。
この思いは、実は私が尊敬申し上げる、今この場にはいらっしゃいませんが、政治家の方のお心でもございます。これについてどのように議案提出者として受け止めておられるのかについて、最後にお聞きしたいと思います。
43高高木啓(自民)
お答え申し上げます。
繰り返しになりまして恐縮ですが、本法案の提出者といたしましては、まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となる思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもないことでありますから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
このため、この法律が、国旗は尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴であるとか、あるいは国民の国旗に対す…
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吉田宣弘(中道)
時間が参りました。終わります。
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山下貴司(自民)
次に、長妻昭君。
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