高木啓 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答え申し上げます。

本法案は、国旗を損壊等する行為を処罰する行為でありまして、自己所有の国旗であっても対象となることから、財産権との抵触という問題を生じさせるのではないかという趣旨と御理解をいたします。

この点、財産権の保障についても公共の福祉による制限があるところでありまして、まず、例えば、国旗を大切に思う国民感情を保護する必要性は高いということ、そして次に、本法案が処罰するのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等する行為に限定しているし、そのような限定的な行為に限って国旗の用い方を制約することは、物の所有権に対する制約の程度として小さいこと等からいたしますと、財産権の不当な侵害にはならないと私たちとしては考えております。

このことは、動物愛護の良俗という社会的法益を保護法益とする動物愛護法においても、自己所有の動物を虐待等しても処罰されるのと同じであるというふうに認識をいたしております。

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