この間、るる答弁を申し上げておりますとおり、今回のこの法案というものは、表現の内容に対する規制ではないということでございます。
したがいまして、あくまで外形的、客観的に判断される構成要件への該当性というものが問われるということでございますので、そういったことに当たるのかどうなのかということでありますから、そこは、それこそ今ほど委員が例示として挙げられた顔に描いたペイントというようなことがありましたけれども、あくまでこの国旗というものが、法律に定められる国旗として用いられると社会通念上認められる有体物ということで、ここはやはり刑事法規でありますから、対象を明確に記載をさせていただいているところでありますので、そういったところのそご、疑義というのはないんだろうというふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、あくまで表現内容に対する規制ではないということは国民の皆様にも是非広く知っていただいた上で、今回の国旗損壊罪の法案の内容を御理解いただけるように、法律が成立をいたしましたならば、該当省庁、政府において、そこはしっかり対応していただきたいと思います。
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長妻昭(中道)
訳が分かりません。
では、例えば、国旗を見えない場所に移動させる、これはいかがですか。
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勝目康(自民)
掲揚されている国旗を別のところに持っていく、隠すということになりますと、それは除去に当たるということでございます。ですので、ほかの構成要件と併せ持ってそこは判断されるということであります。
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長妻昭(中道)
私が心配しますのは、やはり萎縮効果ということが出てくるのではないかということなんですね、国への批判をちゅうちょする空気。そして、例えば、ワールドカップなどで、顔に国旗なんかをペイントしますね、これはもちろん取締りの対象じゃないとは思いますけれども、こういうものについても、もしかしたらということで、萎縮効果が起こってくるのではないか。そういう意味では、国旗への親しみというよりは、恐れ多いもので、余り気軽に使わない方がいいんじゃないのかという、かえって国旗を遠ざけることにつながらないかということも私は心配をしております。
そして、これも多くの専門家から指摘…
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- (上の発言)
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勝目康(自民)
この間、るる答弁を申し上げておりますとおり、今回のこの法案というものは、表現の内容に対する規制ではないということでございます。
したがいまして、あくまで外形的、客観的に判断される構成要件への該当性というものが問われるということでございますので、そういったことに当たるのかどうなのかということでありますから、そこは、それこそ今ほど委員が例示として挙げられた顔に描いたペイントというようなことがありましたけれども、あくまでこの国旗というものが、法律に定められる国旗として用いられると社会通念上認められる有体物ということで、ここはやはり刑事法規でありますから、対象を明確に記載をさせていただいているところでありますので、そういったところのそご、疑義というのはないんだろうというふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、あくまで表現内容に対する規制ではないということは国民の皆様にも是非広く知っていただいた上で、今回の国旗損壊罪の法案の内容を御理解いただけるように、法律が成立をいたしましたならば、該当省庁、政府において、そこはしっかり対応していただきたいと思います。
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長妻昭(中道)
これまでのるる質疑の中で、非常にこの構成要件が曖昧であるということで、今回唐突に出てきたわけですから、萎縮効果は否めない、非常にそれを危惧するものであります。
そして、もう一つは、拡大解釈や、今後、法律がどんどんどんどん対象が拡大していく、検討事項も入っております、そこら辺の懸念というのもあるわけでございます。
今ここで議論している法案というのは、もちろん現行犯逮捕も可能だ、時と場合によってはですね、一般人も現行犯逮捕できるということでございます。その前提として、一般人、一般の方から通報があれば警察が駆けつけるということになりまして、これも非常に萎縮…
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勝目康(自民)
今回のこの法案は、先ほど来申し上げておりますように、表現の内容に立ち入る、内心に立ち入るというものではないわけであります。そして、その構成要件というものを定めつつ、それは外形的、客観的に判断をされるということでありますから、そういったところをしっかり御理解いただく中で、そういった萎縮効果を生まないようにしていく配慮が必要だろうというふうに思っております。
これはまさに刑事法規でありますから、今回の件について、立法事実であるとか保護法益であるとか内心の自由との関係はどうなんだ、こういう御指摘をいただくわけでありますが、刑事法規における質疑としてそこは当然…
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長妻昭(中道)
今申し上げた懸念が払拭される答弁とは思えないんですね。
幾つか新聞記事があるんですが、これは一九三八年五月十日の夕刊、読売新聞の記事であります。対米戦争の三年前でございます。過去の日本も今回と同じような動き、ムーブメントが出てきた時代があったんですね。このタイトルは、「白地に赤き純潔の“日の丸”を守れ! 国旗冒涜者が意外に多いと県が検閲標準を定む」「精神総動員へ」ということで、当時、国民精神総動員ということで運動があったというふうに聞いております。日中戦争が始まった一九三七年頃から、日の丸は戦意高揚のためのシンボル的及び国民統合の装置としての役割を担う…
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