野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

恐らく、私は今委員がおっしゃられた冒頭の、国民が国旗に対してどういう感情を持っているのかということが非常に重要な、この法案を審議する上での前提ではないかなというふうに思っています。

それは何かといいますと、やはり特別なものなんですね。国旗というのを見ると、多くの国民は自分のアイデンティティーを感じますし、それから誇りもそこに感じますし、さらには愛着も感じる、こういう道具なんですね。

ですから、表現をするときにその道具というのは、物すごい強い力を持っているものだということを前提に、表現というのは考えなきゃいけないというふうに思います。確かに、苦しい思いをして、政府に対して非常に強い不満を持って、そのことを表現するために何らかの言論を行うということは当然ありますし、それは十分に保障されるべきだというふうに思いますが、その際に、国旗というものを使ってしまいますと、それに対する侮辱的な行動というものは、全国民に及んでしまう。そういうものだということをやはり前提とした上で考えた場合には、表現の自由に対して、あるいはその侮辱という行為に対して、やはり大きな問題があるんだという認識をするべきではないかなというふうに考えております。

これが、今回のこの法案を考える上の大前提でありまして、ですからこそ、国旗というものは多くのヘイト行為の中で使われていまして、それを使うことによって、一瞬にして全ての国民に対してヘイトを行うことができる、これを深刻に受け止めて立法すべきだというふうには思っております。

これはネットのときによく、かつての侮辱罪、非常に刑が軽かったのが、ネット社会になったものですから、侮辱罪の刑罰を重くしました。これはなぜかというと、かつてであれば近所の人にだけささやいていたものが、一瞬にして世界中に発言できる、そういう道具を持ったことによって、侮辱と言われているものの持つ威力が大きく変化したということを前提として立法されていると考えれば、国旗というものの持っているパワーは、更にそれ以上のものであるということを前提に御議論いただくことが必要ではないかというふうに考えております。

前後のやりとり

38の発言を見る

46の発言を見る