横田光弘 (日本維新の会)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございます。そういうことだと思いますよね。

もちろん、内心のいろいろな思いというものを規制する、そんなことはできるわけもありませんし、この日本でしてはならない、私もそう思います。ただ、本当に森保監督なんかは、日本のために日の丸に勝利を誓うというような趣旨のことを時々おっしゃっているわけです。それに対して、最近SNS等々では、日の丸にバッテンをつけるとか、中をくりぬいちゃうとか、そんなような、私から見れば蛮行とも言えるようなことが平気で行われている。多くの日本人の感情として、何かを主張するために自分の国の国旗を燃やすなんというようなことは理解不能だ、著しく不快だと思うわけです。

そういう状況の中で、こういう一般的な行為を、内心の、信条の自由がある、それから表現の自由もある、だから、こういうことは別に、あえてとがめるべきではないんじゃないかなんということを言う方々もいらっしゃるようでありますけれども、そこで、今回、参考人の方々の資料を読ませていただきました。それで、志田参考人のインタビューの記事の中に、こういうのがありました。やり場のない気持ちが国を罵る言葉となり、更にエスカレートして国旗を傷つけることになったとして、権力側が頭ごなしに犯罪者だと断じられるでしょうか、こういうふうに述べられているんです。

やり場のない気持ちになって、例えばの例ですけれども、国の施設を壊しちゃったりとかしたら、これは当然のことながら犯罪になるわけです。また、内心的な意味でも、刑法第百八十八条に礼拝所不敬罪があるように、人々の感情を逆なでして、著しく不快な思いを催させるような方法で、宗教的施設に対して不敬な行為をしたら罰せられるということでもあります。つまりは、同様に、国旗を燃やしたり刻んだりしたら、さすがにこれは犯罪なんじゃないのと人々は思うのではないかと私は思うんですけれども。

もちろん、それは自分の、自らの所有物としての国旗だとしても、多くの日本の国民は、そのような行為に対して非常に嫌悪感を持つ、著しく不快に思う、こういうふうに思うんですけれども、ここで志田参考人にお伺いします。刑事罰の侮辱罪というのが存在します。人に対する侮辱と同様に、国旗を損壊するということは国家に対する侮辱とも取れるんじゃないかと思うんですけれども、この点についてお伺いしたいと思うんです。というのが、やはり外国人が日本に来て日本の国旗を損壊したら一体どうなんだ、こういうことも含めて是非お答えいただきたい。

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