江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

適用するに当たって、裁判まで行ってしまうと、これは違憲の審査がかなりされ得ると考えております。ですから、そのような危険な、危険なといいますか、起訴等まで行くと危険ですので、恐らく警察、検察の段階で、これは外国国章損壊罪がそうなっている、そのように運用されているので私はそのように考えているわけですけれども、外国国旗等が損壊されても、一応話は聞くけれども立件しないという形になっております。

政治的な表現、芸術的な表現について、本法案の三条の規定は余り意味をなさないと考えておりまして、といいますのは、表現の自由に留意するのは当然でして、全ての国家機関が、このような条文があろうとなかろうと、表現の自由、憲法上の権利に留意して判断しますので、三条は余り意味がないと思います。

私は、政治的、芸術的な表現を処罰対象としないと明確に条文に書けば、ある程度の瑕疵は治癒されるかと思いますが、しかしながら、生放送、生配信で国旗を損壊するようなものを撮っていて、それがドキュメンタリー作品だと言われたような場合に直ちに処罰できなくなるというのであれば、本法は意味がないものとなり得ますので、公然とその場で日本国旗を損壊しても、誰かがビデオを撮っていて、ドキュメンタリー作品を撮っているんだと言えば、芸術作品だ、映像作品だということになれば意味がないものになり得ますので、本法案の形であれば、運用上、私の考えでは余り意味のないものになり得る、そのように考えております。

以上です。

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