志田陽子武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

おっしゃるとおり、精神的自由権に関して規制を及ぼすという場合には、特に高度な現実的、具体的必要性があることが必要であるということが、憲法学でも、また判例でも確認されているところと考えております。そこに照らした場合に、そもそも法令違憲の部分と、それから適用、運用において違憲になる部分と、それぞれについて御質問をいただきました。

そもそも違憲となる部分というのは、一方の価値観を持つ国民の不快感、嫌悪感といった感情を保護するということ。この部分は、憲法上、憲法二十一条だけではなく、十四条の信条という文言からしても、憲法違反となるという可能性が高いと思います。

また、ここで具体的にいろいろ挙げていくのは時間の都合で御遠慮いたしますが、様々な、それほど深刻ではない表現についても警察の取調べが及んだり萎縮が及んだりする部分については、いわゆる過剰包摂と言われる問題がつきまとう。この法案には、それが排除できない問題として出てくると思います。

そこを適切に、それが生じないように絞り込むということは、不快感や嫌悪感といった見る者の主観的な感情を根拠としている、構成要件に含めている現状の案では、適切に絞り込むことは非常に困難である。そこを根本的に考え直す、検討し直す必要があると考えております。

以上です。

前後のやりとり

23の発言を見る

31の発言を見る